偽装予算住民訴訟の巻 |
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| [東京地方裁判所平成18年(行ウ)第149号事件] |
訴 状 2006(平成18)年 4月 7日 東京地方裁判所民事部 御中 原告 多田 岳人 外7名 当事者の表示 (別紙「当事者目録」記載のとおり) 正当な予算に基づかない予算執行に伴う損害賠償等請求事件(住民訴訟) 訴訟物の価格 金3,200,000円(算定不能による見なし額) 貼用印紙額 同 26,000円 予納郵券 20,960円 第1 請求の趣旨 (主位的請求) 1 被告小金井市長は、東京都小金井市を代表して、訴外稲葉孝彦(後述財務会計行為の時点で小金井市長の地位にあった者)及び訴外大久保伸親(後述財務会計行為の時点で小金井市長職務代理者の地位にあった者)に対して、共同して金9億6618万9609円及びこの金員が支出された日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の請求せよ。 2 2005年度一般会計予算のうち、小金井公会堂の都市機構への引き渡し、再開発予定地区内の存在もしていない道路の市道認定等、1の行為を前提とする一切の予算および事務の執行をしてはならない。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 (予備的請求) 1 被告小金井市長は、東京都小金井市を代表して、訴外稲葉孝彦(後述財務会計行為の時点で小金井市長の地位にあった者)及び訴外大久保伸親(後述財務会計行為の時点で小金井市長職務代理者の地位にあった者)に対して、共同して金9億6618万9609円及びこの金員が支出された日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の請求せよ。 2 2005年度一般会計予算のうち、小金井公会堂の都市機構への引き渡し、再開発予定地区内の存在もしていない道路の市道認定等、1の行為を前提として執行された金員全て及びこの金員が支出された日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の請求せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因 1 当事者 (1) 原告らは、東京都小金井市の住民である。 (2) 被告小金井市長は、小金井市の執行機関であって、小金井市の財産を管理する一般的権限を有するものである。 2 本訴の対象となる平成16年度小金井市一般会計予算の取り扱い経過 (1)議案第27号提出の経緯と取り扱い 小金井市長の地位にある訴外稲葉は、2004年3月の市議会第1回定例会において、JR武蔵小金井駅南口再開発事業経費を含む一般会計予算を提出した。市議会は、再開発事業経費等を除去する組替え動議を可決したが、訴外稲葉は予算の組換えに応じなかった。そこで市議会は、市長提出の一般会計予算を否決した。訴外稲葉は、同年4月1日〜5月31日を期間とした暫定予算を提出、市議会はこれを可決した。 訴外稲葉は、第1回市議会定例会に提案し、否決された平成16年度小金井市一般会計予算を、同年5月24日より開催の第2回市議会臨時会を招集して改めて議案第27号として提案した。同議案に対して議員提案により武蔵小金井駅南口再開発関連予算と東小金井駅北口区画整理事業関連予算と予備費を減額することを主たる内容とする修正案が提出され、賛成多数でこの修正案と修正部分を除く原案が可決された。 これに対し、訴外稲葉は自らの政策意思に反するとして、議決の直後に地方自治法(以下、「法」という。)第176条第1項の規定に基づき、再議に付す旨を本会議で表明し、小総総発第20号「議案第27号平成16年一般会計予算に係る再議書」(以下、「第一再議書」という。)を別紙理由書を添えて即日、小金井市議会議長に送付し、市議会議長はこれを受理した。第一再議書の取り扱いについて、市議会議長は市議会議会運営委員会に諮問したが、同委員会は第一再議書を法第102条第5項の規定に基づき急施事件とは認定せず、第一再議書は本会議に上程されないまま、同臨時会は25日に会期を閉じた。 (2)違法な再議書の提出 翌26日、訴外稲葉は平成16年小金井市告示第80号により第3回市議会臨時会を招集し、小総総発第21号「議案第27号 平成16年一般会計予算に係る再議書」(以下、「第二再議書」という。)を別紙理由書を添えて提出した。 翌27日、第二再議書は本会議で採決にかけられ、法第176条第3項に規定により、再議決の結果、同議案は、修正可決の通り決定することは出席議員の3分の2以上の同意が得られず否決され、続いて議案第27号原案についても否決された、とされていた。 これに対して、再議権行使の違法・不当を主張しその結果、生じた支出の返還を求める住民訴訟(東京地方裁判所平成17年(行ウ)第1号事件)が提起され、2005年12月6日判決、同月20日確定している。 (3)違法な予算提案及び執行 同月31日、訴外稲葉は、再議書によって修正可決された予算が無効になり、自動的に暫定予算の効力が回復したとの判断により、暫定予算を7月31日まで延長する暫定補正予算(第一回)を市議会に提案し、市議会は、これを可決した。 訴外稲葉は、2004年6月5日付けで小金井市長を任期途中で辞職し、再度、市長選に立候補した。市長の辞職に伴い、助役である訴外大久保伸親が市長職務代理者の地位に就いた。 市長職務代理者である訴外大久保は、暫定予算が存在するとの訴外稲葉の判断を踏襲し、市長選挙を執行するため、選挙費計1990万2千円を含む暫定補正予算(第二回)を専決処分を行い、執行した。尚、訴外稲葉は、暫定補正予算(第二回)に基づき執行された市長選挙に立候補し再選されたが、かかる予算上の疑義を知り得る立場でありながら、公費助成を受け取った。 2004年7月27日から28日開催の市議会第5回臨時会で、市議会は、暫定予算が存在するとの前提で暫定補正予算(第二回)の専決処分を承認した。訴外稲葉は、三たび議案第40号として平成16年度一般会計予算を提案した。市議会は、第2回臨時会同様、市長提出の一般会計予算から、再開発関係経費等を取り除き修正可決を行った。訴外稲葉は直ちにこれを再議に付し、市議会は再議を覆せず、修正可決・原案とも成立しなかった。 そこで、訴外稲葉は暫定予算を9月30日まで延長する暫定補正予算(第三回)を提案し、市議会はこれを可決した。 2004年9月の市議会第4回定例会で、訴外稲葉は、四たび議案第43号として平成16年度一般会計予算を提案した。市議会は、市長提出の一般会計予算から、再開発関係経費を取り除き修正可決した。そこで、市長は直ちにこれを再議に付し、再議後、市議会は、再開発予算の執行を凍結するとの付帯決議をつけて、再開発予算を含む一般会計予算を原案可決した。議決日時は、9月28日午後6時45分頃である。(以下、議案第43号が原案可決されたことにより成立したとされている一般会計予算による執行のうち、議案第27号が原案可決されたことにより成立していた一般会計予算に根拠を持たない執行を「当該財務会計行為」という。) 2004年12月10日、訴外稲葉は記者会見を行い、予算を執行しなければ武蔵小金井駅南口事業計画認可を得ることができないとの国土交通省からの条件を満たすため、先の付帯決議を無視し、再開発事業経費を執行する考えを表明した。これの後、翌2005年1月12日、国土交通省は、上述の予算上の疑義を知らないまま、本件再開発事業を事業認可した。 同年3月31日、訴外稲葉は、本件再開発事業の施行者である独立行政法人都市再生機構に、再開発事業分担金及び負担金総額4380万円を支払うことを起票し、4月20日にその全額を都市再生機構に支払った。 3 2005年12月6日の東京地判による判断 2005年12月6日の同判決及び同年12月21日の渡邊大三市議会議員の市議会緊急質問に対する助役答弁によれば、2004年度一般会計予算は、同年5月25日午前1時頃、野党側の修正提案を認めて可決・成立している。よって、地方自治法第218条の規定に基づき、暫定予算がその効力を失い、成立した予算にそれまでの支出等が「吸収」されている(緊急質問への助役答弁)。予算が成立した臨時会に、訴外稲葉は、「議案第27号平成16年度一般会計予算に係る再議書」(同判決によるところの、「第1再議書」)を提出したが、議会は急施案件とは認定しなかったため、第1再議書は議題とならず「その効力を生じなかったものと解することが相当である」(同判決)。助役である訴外大久保も、この緊急質問への答弁として、これを肯定した。 訴外稲葉は、5月25日の一般会計予算成立後から翌26日午前9時過ぎに市議会議長に「議案第27号平成16年度一般会計予算に係る再議書」(同判決によるところの、「第2再議書」)が到達するまでの間、この予算を執行した。 2005年12月19日付で小金井市長より情報公開された市政情報によれば、5月25日における支出額は4533万8681円であり、支出負担行為は1億1351万6202円である。翌26日の支出は、756万3733円であり、支出負担行為は、1370万7506円であるが、実行時間が特定できないため、この一部が第2再議書が市議会議長に到達する前に行なわれたものと考えられる。 尚、同判決においては、この点は争点とされておらず、当該支出および債務負担行為が行われたことが明らかになったのは、判決以降のことである。 4 当該財務会計行為の違法性 (1)議案第27号を修正可決した一般会計予算の正統性 以上の経過から、原告らは、JR武蔵小金井駅南口再開発関係経費を含む2004年度の小金井市一般会計予算について、その正統性について重大な疑義を持つものである。 まず、同年5月24日から25日開催の市議会第2回臨時会で、訴外稲葉は議案第27号により再開発経費を含む一般会計予算を提案し、25日午前1時頃、市議会は、この予算から再開発に関する歳入(中央政府と東京都からの補助金)及び歳出を取り除いて修正可決し、その時点で一般会計予算は成立している。これは、2005年12月6日東京地裁判決と同年12月21日緊急質問への助役答弁で確認できる。 訴外稲葉は、25日の市議会第2回臨時会本会議で「再議に付す」旨の発言をしたが、何を理由にしたいずれの種類の再議であるかを明示しなかった。よって、地方自治法有権解釈等によりこの発言では再議は成立したことにならない。修正可決により予算が成立したことで、法第218条第3項の規定により暫定予算は失効消滅し、成立予算に吸収されたことになる。 また、小金井市予算事務規則第15条によれば、「成立した予算は、直ちに各課に配当されたものとみなす」とあるから、修正可決された予算は各課に配当されたとしか解釈しようがない。訴外稲葉は第一再議書を提出したが、第一再議書は成立しなかったことは、前出の判決で確認されている。尚、「予算」は条例等の「法令」ではなく、法第16条による公布等の手続きは不要であり、議会の議決を以て、成立・発効する。 訴外稲葉は、5月25日及び5月26日の市役所開庁日において、修正可決された予算を執行していたことが2005年12月19日付けで情報公開された市政情報(日計報告書・支出負担行為伝票・支出負担兼支出伝票)から明らかになった。25日には4533万8681円を支出し、26日には756万3733円を支出している。尚、25日は別に1億1351万6202円の支出負担行為をしている。このことを市は「修正可決された予算は配当・執行していないし、25日、26日は暫定予算から支出した」(2005年12月21日の緊急質問への助役答弁)としているが、上述の各事実から暫定予算が法的に失効・消滅していることは明らかであり、助役の答弁内容は、地方自治法違反・小金井市予算事務規則違反である。仮に執行されたのは修正可決された予算でなければ、小金井市は無予算状態に陥ることになるためである。 訴外稲葉は、5月26日午前9時過ぎに、市議会議長に第2再議書を提出したが、この再議書は、成立予算の一部が執行されていることから行政実例(昭和23年9月22日自治課長電信回答)によるならば、当然に無効である。ただし、前出裁判では、第二再議書提出までの間に支出及び支出負担行為があったことについては争点とされないまま、判決に到っていることは、上述のとおりである。 (2)第4回臨時会以降の予算提案の違法・無効 5月31日、訴外稲葉は、第二再議書によって修正可決予算が無効になり、自動的に暫定予算の効力が回復したと判断して、暫定予算を7月31日まで延長する暫定補正予算(第一回)を市議会に提案し、市議会は、これを可決した。この暫定補正予算(第一回)は、元になる暫定予算が失効・消滅しており、有効なのは修正可決された議案第27号による予算であることから、当然に提案すら無効である。 訴外大久保は、市長職務代理者として暫定補正予算(第二回)を専決処分した。この暫定補正予算(第二回)は、元になる暫定予算が失効・消滅しているのであるから当然に無効である。 訴外稲葉は、無効な暫定予算に基づき執行された市長選に立候補し再選されたが、情を知り得る立場で違法・無効な一般会計予算から公費助成を受け取ったのであるから、当該金員を弁済すべきである。 訴外稲葉は、上述のとおり既に5月25日午前1時以降、一般会計予算が存在するにもかかわらず、第5回臨時会で三たび一般会計予算を提案した。また、訴外稲葉は暫定予算を9月30日まで延長する暫定補正予算(第三回)を提案し、市議会はこれを可決した。一般会計予算は既に成立していることから、同臨時会における一連の動きは、提案自体が無効である。 2004年9月の市議会第4回定例会で、訴外稲葉は、四たび一般会計予算を提案した。市議会はこれを修正可決したが、訴外稲葉は直ちにこれを再議に付し、市議会は再開発予算の執行を凍結するとの付帯決議をつけて一般会計予算を可決したとされるが、5月25日午前1時以降、一般会計予算は既に成立していることから、この可決およびこの一般会計予算を前提にしたその後、2次の補正予算も違法・無効である。 |
(3)小括 まとめると、修正予算の議決効果が再議によって消滅していないことが明らかである。したがって、2004年度の暫定補正予算(第一回)(第二回)(第三回)は、そもそも提案できず無効である。また、すでに年間予算が成立していることとなる以上、地方自治法上成立した予算を変更するのは補正予算によるしかないことから、2004年9月28日に原案可決された一般会計予算もまた、そもそも提案できず無効である。当然に、これを前提に提案された一般会計補正予算(第一回)(第二回)も無効である。 すなわち、2004年度において、小金井市の唯一正統な一般会計予算は、5月25日に修正可決された議案第27号による予算のみなのであって、9月28日に原案可決された議案第43号に基づいて被告が一般会計を執行していたとするならば、かかる予算執行は違法である。 また、訴外稲葉は、2004年第4回定例会において、武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業について「国交省の考え方は、(中略)予算を行政が執行するかどうかということだという言い方をされております。それが、国の考え方であります」と述べている。 したがって、違法・無効な予算の執行を前提として行なわれた当該再開発事業認可、事業計画変更認可、事業権利変換計画認可は、いずれも違法・無効である。よって、これらの認可を前提とした予算の執行・事務の執行を停止すべきである。 5 当該財務会計行為の違法性に対する被告市長の対応 当該財務会計行為の違法性については、2005年12月14日開催の市議会総務企画委員会における所管事項の質疑、同月21日開催の市議会本会議における緊急質問、2006年3月14日開催の市議会総務企画委員会における陳情審査質疑において指摘されているが、疎外稲葉及び訴外大久保らの答弁は二転三転している。また、2005年12月22日には、当該財務会計行為に関して調査を求める趣旨の請願書が小金井市長宛てに提出され、甲第3号証に示すとおり小企財発第171号「回答書」により回答を行ったが、本案に対する認識は示していない。 被告は、当該財務会計行為の違法性を指摘されながら、損害を回復しようとしない訴外稲葉及び訴外大久保に対し、損害賠償を請求すべきものである。 6 損害の認定及び違法な支出額の特定 (1)損害額 本件財務会計行為の結果生じた違法な支出による損害額は、違法に執行された9月28日に原案可決された議案第43号による一般会計当初予算及びそれを前提にした補正予算の結果生じた2004年度決算書中、本来、唯一正統な一般会計予算である5月25日に修正可決された議案第27号による予算書に含まれていない款項別支出、計9億6618万9609円である。 内訳は、以下のとおりである。 (分類1) 総務費中、 総務管理費 2億9439万6412円 徴税費 1436万3724円 選挙費 71万7876円 (分類2) 民生費中、 生活保護費 1億5830万0143円 国民年金費 241万5130円 (分類3) 労働費中、 労働諸費 85万8496円 (分類4) 土木費中、 都市計画費 3億4859万4937円 住宅費 47万7184円 (分類5) 教育費中、 義務教育費 9285万1724円 (分類6) 公債費中、 公債費 4989万3886円 (分類7) 諸支出金中、 開発公社費 332万0097円 尚、(分類1)総務費中、選挙費には、市長選挙の執行及び公費助成に係る経費1990万2千円を含み、(分類4)土木費中、都市計画費には、独立行政法人都市再生機構に対して支出された武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業分担金および負担金、計4380万円を含む。 (2) 遅延による損害額の特定 各々の科目については支出の日が特定できないので、住民監査請求の提出日の翌日である2006(平成18)年1月12日より起算して遅延による損害額を特定すべきである。 (3) 損害額の特定が困難な場合の認定 損害額の特定については、上述してきたとおりであるが、仮に損害額の特定が困難であるとするならば、民事訴訟法第248条の規定により、本件において裁判所の職権による認定を求めるものである。 7 住民監査請求前置 原告は、2006(平成18)年1月11日に小金井市監査委員である訴外小川英長、訴外重永邦敏、訴外中根三枝宛てに「東京都小金井市職員措置請求書」を提出して住民監査請求を行い、甲第1号証に示すとおり同年3月10日付けで棄却の決定がされ、同年3月11日に通知書が送達された。 監査にあたっては、監査請求人より「証拠申出書」が提出されたが、甲第2号証に示すとおり同年2月13日付け小監発第59号「証拠申出書について(回答)」により「協議の結果承認しないことと決定」した旨が通知された。 尚、住民訴訟において監査委員の監査の結果に不服がある場合の出訴期間は30日以内であるが、民事訴訟法第95条第3項の規定により、2006(平成18)年4月10日月曜日である。 8 結論 以上の次第で原告らは、地方自治法第242条の2第1項第1号に基づき、被告小金井市長に対し、当該財務会計行為に関し、同項第4号に基づき市長及び市長職務代理者の地位にあった個人に対し然るべき損害賠償請求がなされるべきこと(主位的請求の趣旨1項)、当該財務会計行為を前提とする一切の予算および事務の執行を差し止めること(主位的請求の趣旨2項)とともに、主位的請求の趣旨2項に対する予備的請求として支出してしまった金員に関して然るべき損害賠償請求がなされるべきことを求めて(予備請求の趣旨2項)本訴に及んだのである。 第3 証拠方法 甲第1号証 小監発第65号「小金井市職員措置請求に係る監査結果について(通知)」 甲第2号証 小監発第59号「証拠申出書について(回答)」 甲第3号証 小企財発第171号「回答書」 以上のほか、口頭弁論期日において、必要に応じ提出する。 第4 添付書類 甲第1号証の写し 各1通 甲第2号証の写し 1通 甲第3号証の写し 1通 以上 当 事 者 目 録 (原告) 〒184-0002 東京都小金井市梶野町3丁目9番12号 くれない荘202 青木 ひかる (原告) 〒184-0013 東京都小金井前原町 大賀 英二 (原告) 〒184-0001 東京都小金井市緑町5丁目19番14号 武蔵小金井フラワーホーム605 漢人 明子 (原告) 〒184-0001 東京都小金井市本町1丁目4番16号 武蔵小金井ヒルズ501 小山 美香 (原告) 〒184-0013 東京都小金井前原町 多田 岳人 (原告) 〒184-0001 東京都小金井市中町4丁目8番3号 コーポ夫馬101 野見山 修吉 (原告) 〒184-0001 東京都小金井市貫井北町1丁目12番1号 グランシティ武蔵小金井502 渡邊 大三 (電話番号) (090)3345−6929 (ファクシミリ番号) (042)381−5074 (原告) (送達場所) 〒184-0011 東京都小金井市東町5丁目15番7号 たかぎ 章成 (電話番号) (042)384−7557 (ファクシミリ番号) (042)301−7447 (被告) 〒184-8504 東京都小金井市本町六丁目6番3号 小金井市長 稲葉 孝彦 |
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