桜川の河川沿いに「桜川のサクラ」を植えよう!
2005/11/16締め切りの内閣官房構造改革特区推進室への「特区提案」の内容です。


 

○ 規制の特例事項の内容

   河川区域内における植樹は、河川法第24条および同27条および「河川区域
内における樹木の伐採・植樹基準について(建設省河治発第44号)」において基
準を定めているが、地域の特性や実情に応じて市町村が必要な基準を定めるこ
とができるものとする。

○ 具体的事業の実施内容

   つくばエクスプレスの開通・北関東自動車道の近年中の開通により都市部と
の交流がさかんになると期待される桜川市において、国指定天然記念物「桜川の
桜」の保護・育成から桜をシンボルとした地域ブランドを確立するとともに新たなる
観光資源を開拓し、地域経済・産業の活性化に努める。さらに保護活動を通じて
「桜川の桜」の歴史的文化的植物学的価値を地域住民に認識してもらうことによ
って住民一人一人の自然愛・郷土愛を育てるとともに、他地域との桜を端緒とした
幅広い交流を深め、桜川市のさらなる文化的発展を図るものとする。

○ 提案理由

   国交省の基準は全国あるいは県単位の広い地域における平均的データに
よって定められているが、当該地域のように災害が極めて少ない地域においては
その基準に余裕があると考えられる。ならばより地域に密接している当該地方自
治体が実情に合わせて基準を緩和できるようになれば、より地域の歴史・風土等
に適合した事業を実行できるのでは、と考察するものである。

○ 根拠法令等

   河川法第24条および同27条
   河川区域内における樹木の伐採・植樹基準について(建設省河治発第44号)

○ 制度の所管・関係省庁

   国土交通省

○ 代替処置の内容

   掘込河道の地盤良好な河岸で、計画高水位以上の充分な幅がある小段と
それより上にある法面には、計画高水位以上の護岸がなくとも、あるいは連結ブ
ロック等仮設的な護岸であっても、植樹を可能とする。



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