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違反項目
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罰 則
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措置命令
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マニュフェスト不交付、未記載、虚偽記載
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50万円以下
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適用
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マニュフェスト未受領時の適正措置義務違反
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適用
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マニュフェスト保存義務違反
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50万円以下
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適用
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無許可業者への委託禁止違反
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5年以上
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1000万円以下
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適用
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委託基準違反
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3年以下
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300万円以下
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適用
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帳簿記載、保存違反
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30万円以下
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措置命令違反(措置命令に従わない)
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5年以下
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1000万円以下
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措置命令とは、不法投棄などの不適正処理により、生活環境に支障が生じたり、またはそのおそれがある場合に、都道府県知事等が処分者等に対しその支障の除去等の措置を期限を定めて命令すること。(廃掃法第19条の5)
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その他
・多量排出事業者
廃掃法では、前年度の産業廃棄物の発生量が年間1,000t以上である事業場を設置している事業者を「多量排出事業者」としています。多量排出事業者は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出する義務があります。また、その計画の実施状況について、都道府県知事に報告をしなければなりません。
・県外廃棄物の事前協議制度
自治体によっては、指導要綱などにより県外の廃棄物を県内の処理施設に持ち込む際に、事前協議をしなければならない場合がありますので、各都道府県の担当窓口に問い合わせをして確認した方が良いでしょう。
適正処理の確認について
今まで、産業廃棄物の運搬・処分を各業者に委託してきた方々は、現在取引している収集運搬業者・処理業者が不正な処理を行っているとは考えてもいないと思います。確かに、今まで長年取引をしてきて何も問題がなければ、そう考えるのも無理はないでしょう。
しかし、昨今の不法投棄の増加により廃掃法が改正されて排出事業者の責任が重くなってきたのも事実です。廃掃法では、「排出事業者は廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定しています。こうした背景から、大手の企業などでは、環境対策部などのような廃棄物専門の部署を作って廃棄物の適正処理についての管理をしているところも増えております。
しかし、中小零細企業の間では、まだまだ廃棄物処理にそこまで時間や労力をかけてられないという企業が多いのが現状だと思います。その結果、いつもの運搬業者に任せておけばいいやというような考えで運搬や処分を委託し、不法投棄されてしまい、排出事業者責任を追及されるといったことが起きているのも事実です。
そこで、以下に廃棄物の適正処理チェックリストを挙げましたので、あらためて自分の事業所における廃棄物処理が適正になされているか確認してみましょう。
[チェックリスト]
@事業所で発生する一般廃棄物と産業廃棄物を分けて扱っていますか。
A産業廃棄物の保管にあたって、先に挙げた保管基準を満たしていますか。
B産業廃棄物の運搬又は処理を委託している場合、許可を受けた業者に委託していますか。(許可証の写しは各業者からの交付を受けていますか)
C収集運搬業者は、発生場所と処分先の都道府県等の許可を受けていますか。
D収集運搬業者・処分業者は、委託している廃棄物の種類(品目)の許可を受けていますか。
E収集運搬業者又は処分業との間で、委託契約を書面で結んでいますか。
F委託契約書は、廃掃法で定められた項目を含んでいますか。
G産業廃棄物を業者に引き渡す際に、マニュフェストを交付していますか。
Hマニュフェストに記載漏れはありませんか。
Iマニュフェストは定められた期限内に返送されてますか。
Jマニュフェストに記載された内容と委託契約書に記載された内容とは一致していますか。
K返送されたマニュフェストは、5年間保存していますか。
L特別管理産業廃棄物の帳簿は、5年間保存していますか。
Mマニュフェストの未返送、記載漏れ、誤記があった場合、収集運搬業者や処分業者に対し返送の催促、記載・訂正の指示をしていますか。
この他にもチェックするべき事項はありますが、とりあえず最低限のものを挙げてみました。実際には、中間処理施設はもちろん、最終処分場の現場を1年に1回以上は視察し、適正な処分がなされているか自分の目で確認しておくことが望ましいと思います。