産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト
産業廃棄物許可代行センター
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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説


産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)


産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい



廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。


産廃関連許可の解説
 産廃許可の種類と基準

 
産廃処理業許可申請書

 
許可申請手数料

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産廃設置許可の手続き

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排出事業所向けのページ
 産業廃棄物の定義と種類
 
 
特別管理産業廃棄物の定義と種類

 保管、運搬、処分を行う際の注意点

 産業廃棄物処理業者の許可

 産業廃棄物処理委託契約

 
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 罰則、その他


産業廃棄物関連書籍
 
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リサイクル関連法の解説
 リサイクル関連法について

 
循環型社会形成推進基本法

 
資源有効利用促進法

 容器包装リサイクル法

 
家電リサイクル法

 食品リサイクル法

 
自動車リサイクル法

 
建設リサイクル法

 
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土壌汚染対策法
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。


     
土壌汚染対策法

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土壌汚染対策法               

汚染土壌ってなんだろう?


汚染土壌とは、工場などの事業場で揮発性有機化合物や重金属等の不適切な取り扱いによる漏出や、これらの物質を含んだ排水が地下に浸透することで、周辺環境や人への直接・間接の影響を及ぼすおそれのある土壌のことをいいます。土壌汚染による影響は、人の健康への影響や、農作物や植物の生育阻害、生態系への影響などが挙げられます。人の健康への影響は、汚染された土壌に直接触れたり、口にしたりする直接摂取によるリスクと、汚染土壌から溶出した有害物質で汚染された地下水を飲用するなどの間接的なリスクがあります。



土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法は、平成15年2月15日より施行されました。それまでは、一部の自治体が条例や指導要綱などを策定しておりましたが、土壌汚染の増加を背景に法制化が求められるようになりこの法律が制定されたのです。
この法律では、工場などに使用していた土地が、その後住宅や公園などのような不特定多数の人が立ち入る土地利用に供せられることにより、人への健康影響が生じてしまうことを防ぐことを目的としています。
それでは、具体的にこの法律の枠組みを見て行きましょう。



1.土壌汚染状況調査
土壌汚染の状況調査を必要とするのは、次のようなケースです。調査は土地の所有者、管理者又は占有者が指定調査機関(環境大臣が調査会社等からの申請に基づいて指定する)に委託して行います。
  • 特定有害物質を使用する特定施設の使用を廃止するとき
  • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県等が認めるとき
調査結果は、都道府県知事等に報告をしなければなりません。なお、土地の所有者等が不明で、放置しておくことが公益に反する場合は、都道府県知事等が自ら調査をすることができます。この場合、都道府県知事等は公告をしなければなりません。


2.区域の指定及び公示
調査の結果、特定有害物質による汚染状態が、環境省令で定める基準に適合しない場合、都道府県知事等はその区域を指定して、公示しなければなりません。また、指定区域の台帳を作って保管しなければなりません。この指定区域台帳は誰でも閲覧することができます。


3.指定区域の管理
都道府県知事等は、指定区域の土地所有者等に対し相当の期限を定めて、汚染の除去、拡散の防止、その他必要な措置を講ずるよう命ずることができます。ただし、所有者等以外のものが汚染の原因である行為をしたことが明らかで、所有者等に異議がなければ、その行為をした者に汚染の除去等の措置を命ずることができます。
※所有者等が、汚染の除去等の命令を受け、その措置をした場合で、汚染の原因が当該所有者等以外の者による場合、所有者等はその者に対し措置に要した費用を請求することができます。この請求権は、当該措置をし、かつその原因者を知ったときから3年で時効により消滅します。また、その措置をしたときから20年経過したときも同様に時効消滅します。
指定区域内で土壌の採取その他の土地の形質変更をしようとする者は、その着手の日の14日前までに土地の形質の変更の種類、場所、施行方法、着工予定日等を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、命令による汚染の除去等、管理行為、軽易な行為、指定を受けた際に既に着工していたもの、災害時などの応急措置などの場合は除きます。なお、指定を受けた際に既に着工していた場合は、その指定の日から14日以内に届出が必要です。また、災害時の応急措置による場合は、その形質変更の日から14日以内に届出が必要です。都道府県知事等は、形質変更の届出があった場合で、施行方法が環境省令で定める基準に適合しないときは、その届出を受理した日から14日以内に、形質変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。


4.指定支援法人
指定支援法人とは、土壌汚染対策に関する支援業務を行う機関で、具体的には次のような業務を行います。

  • 自治体への助成金の交付
  • 汚染土壌の調査、除去等の措置、形質の変更についての紹介、相談、助言
  • 土壌汚染に関する知識の普及、理解促進
指定支援法人は (財)日本環境協会です。


5.汚染土管理票
土壌汚染を指定区域から搬出する場合、汚染土管理票(マニュフェスト)を交付し、運搬・処分の完了を確認しなければなりません。
産業廃棄物と同じような制度ですが、この汚染土管理票は1部750円と値段が非常に高いものとなっています。これは、700円分が土壌汚染対策基金へと出えんされるためです。土壌汚染対策基金とは、費用負担能力が低い土地所有者等に対しての助成、土壌汚染の知識等の普及のためのリスクコミュニケーション等の土壌汚染対策事業の推進のために有効に活用されることになっているそうです。なお、この出えん部分は損金参入が可能です。






産業廃棄物収集運搬車の表示義務について


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