産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト
産業廃棄物許可代行センター         
野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572
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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説


産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)


産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい



廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。

 サイト管理者紹介

   事務所概要
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   行政書士を選ぶ際のポイント
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産廃関連許可の解説
 産廃許可の種類と基準

 
産廃処理業許可申請書

 
許可申請手数料

 産廃設置許可施設

 
産廃設置許可の手続き

 産廃許可の変更と更新

 
産廃処理施設の承継

 
その他の届出と報告


排出事業所向けのページ
 産業廃棄物の定義と種類
 
 
特別管理産業廃棄物の定義と種類

 保管、運搬、処分を行う際の注意点

 産業廃棄物処理業者の許可

 産業廃棄物処理委託契約

 
マニフェスト(産業廃棄物管理票)

 罰則、その他


産業廃棄物関連書籍
 
お勧めの書籍です。
  産業廃棄物のことをもっと勉強したい
 方はこちらから

リサイクル関連法の解説
 リサイクル関連法について

 
循環型社会形成推進基本法

 
資源有効利用促進法

 容器包装リサイクル法

 
家電リサイクル法

 食品リサイクル法

 
自動車リサイクル法

 
建設リサイクル法

 
グリーン購入法

土壌汚染対策法
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。


     
土壌汚染対策法

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産業廃棄物収集運搬車の許可番号等の表示について


       当事務所でマグネットステッカーを販売しております。
       マグネットなしのステッカーもあります。

  規格 :  白地シート・黒文字
         ※文字サイズは、法定規格を満たしております。
         A4サイズ(かなりコンパクトです)。
         表面は耐水・耐光性のあるUVフィルム張りです。
         株式会社、有限会社は、梶E汲フ表記になります。
         会社名は梶E汲含めて8文字までとなります。
         これはサービス規格です。これ以外の規格も承り
         ますので、料金等お気軽にご相談ください。

                 ≪許可業者用≫
           
    
                 ≪自己運搬用≫
           
            ※商品イメージ

  価格 :マグネットステッカー     1枚 1,680円(消費税込み)
       ステッカー(マグネットなし) 1枚 1,365円(消費税込み)

  送料 : 全国一律 500円
        ※1万円以上ご注文の場合は送料無料とさせていただきます。

  お支払:商品に請求書を同封いたしますので、商品到着後
       1週間以内にお振込み下さい。
       ※お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。


  納期 : ご注文から商品の発送まで2〜3日要します。
        (土曜・日曜・祝日を除く)
        ※資材の在庫状況によっては発送まで1週間程度要します。

  ※ご注文後のキャンセルはできません。
    不良品等があった場合は、お取替えいたしますので、ご連絡
    ください。

   ご注文は、お電話、FAX、メールで承ります。
   会社名・許可番号の間違い防止のためできるだけFAXかメールを
   ご利用ください。
   
     

    お電話でのご注文、お問い合わせは、048−711−5751

    行政書士事務所・組合・団体からのご注文も承ります。

   また、ドロップシッピングなど提携販売のご相談も承ります。
   ※ドロップシッピングについての詳細は直接お電話にてご相談下さい。




産業廃棄物収集運搬車の許可表示について


産業廃棄物収集運搬業を行う車両は、車両の左右両側の見やすいところに表示をする義務があります。表示する項目は、次のとおりです。

 1.「産業廃棄物収集運搬車」である旨
 2.会社名(個人の場合は個人の氏名、屋号は不可)
 3.許可番号(下6桁)

文字のサイズも一定の大きさ以上と決められています。

  産業廃棄物収集運搬車 → 140ポイント 約5cm以上
  会社名、許可番号     →  90ポイント 約3cm以上




文字のフォント形式、色、レイアウトなどには規制はありません。
マグネットシートなどによる表示も可能です。

原則として印刷された文字を使用します。手書きによる表示は基本的に認められません(手書きでもマスキングテープなどを使用して印刷と同程度の精度で表示できれば問題ないと思いますが・・・)。

ドアのところに表示している車両をよく見かけますが、荷台部分やトレーラ部分などに表示しても構いません。ただし、荷台にかけるシートなどにより見えなくなってしまわないように注意する必要があります。
特別管理産業廃棄物の収集運搬業であっても、表示は「産業廃棄物収集運搬車」で問題ありません。「特別管理」を付ける必要はありません。


新規に収集運搬業の許可を受ける場合、許可申請書に車両の写真を添付しますが、そのときはこの表示は不要です(新規の場合はまだ許可番号がありませんので当然ですが、栃木県などは新規の場合でも許可番号抜きで表示をして写真を撮る必要があります。)
更新許可の申請では、車両の写真の添付を省略している自治体が多いですが、省略を認めていない自治体にあっては、許可番号等の表示をして写真を撮影し添付する必要があります。車両の追加で変更届を提出する場合も同様です。

なお、収集運搬業ではなく自社の車両で自社の産業廃棄物を運搬する場合も許可番号以外の表示が義務付けられています。










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