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産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト |
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産業廃棄物許可代行センター  |
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| 野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572 |
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−CONTENTS−
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説
産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)
産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい
廃棄物再生事業者登録
廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。 |
サイト管理者紹介
事務所概要
当センターの管理者である
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料金案内
業務内容と料金のご案内です。
行政書士の選び方
行政書士を選ぶ際のポイント
などを解説します。
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■産業廃棄物関連書籍
お勧めの書籍です。
産業廃棄物のことをもっと勉強したい
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土壌汚染対策法 |
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。
土壌汚染対策法 |
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循環型社会形成推進基本法  |
この法律は、循環型社会の形成について基本原則を定め、国、自治体、事業者、国民の役割を明確化し、循環型社会の形成に関する施策を総合的・計画的に推進することによって、国民の健康で文化的な生活を確保することを目的に制定されました。
「循環型社会」とは何なのでしょうか?
この法律では、「循環型社会」を次のような社会であると定義しています。製品等が廃棄物となることが抑制され、製品等が循環資源となった場合に、適正に循環的利用が行われる社会。また、循環的な利用が行われない循環資源について適正な処分が確保され、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会。
このような循環型社会の実現に向けて、国、自治体、事業者、国民に対し下記の責務を規定しています。 |
| 国 |
廃棄物抑制、循環型流通の確保、技術的・経済的支援、環境保全上の支障の防止・除去、施設整備、教育等のための必要な措置を講ずること |
| 自治体 |
国に準じた施策、地域の自然・社会的条件に応じた施策の策定・実施 |
| 事業者 |
廃棄物の抑制、資源の適正な循環利用、製品設計の工夫、循環型流通の確保、国・自治体への協力 |
| 国 民 |
製品の長期使用、分別回収への協力、廃棄物抑制、循環資源の適正な引渡し、国・自治体への協力 |
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循環型社会形成推進基本計画
政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画を定めることとなっております。
定める事項は次の通りです。
・循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針
・循環型社会の形成に関し、政府が総合的かつ計画的に構ずべき施策
・その他、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
基本計画の作成に当たっては、中央環境審議会の意見を聴き、資源有効利用の確保に係る事務を所掌する大臣との協議を経て閣議決定されます。
閣議決定されたときは、国会に報告し、公表しなければなりません。
基本計画の見直しは、おおむね5年ごとに行われます。
最初の循環型社会形成推進基本計画は、平成15年3月24日に告示されており、現状と課題、循環型社会のイメージ、数値目標、国その他の主体の役割、計画の効果的実施などについて定められています。
基本計画は環境省のホームページで閲覧することができます。
循環型社会形成推進基本法(条文)
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産業廃棄物収集運搬車の表示義務について
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