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産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト |
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産業廃棄物許可代行センター  |
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| 野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572 |
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−CONTENTS−
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説
産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)
産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい
廃棄物再生事業者登録
廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。 |
サイト管理者紹介
事務所概要
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料金案内
業務内容と料金のご案内です。
行政書士の選び方
行政書士を選ぶ際のポイント
などを解説します。
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■産業廃棄物関連書籍
お勧めの書籍です。
産業廃棄物のことをもっと勉強したい
方はこちらから |
土壌汚染対策法 |
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。
土壌汚染対策法 |
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容器包装リサイクル法  |
家庭や事業所から出るゴミ(一般廃棄物)は、その大半が容器包装材で占められています。その容器包装に使われているアルミ、スチール、プラスチック、紙は再資源化が可能なものが多く、それらのリサイクルを促進することを目的にしたのが、この容器包装リサイクル法です。この法律の対象となる、容器包装材は次の品目です。
アルミ缶
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| スチール缶 |
| ガラス製容器 |
| プラスチック製容器包装 |
| 紙製容器包装 |
これらのうちアルミ缶、スチール缶、紙パック、ダンボールは、この法律に基づく再資源化の義務はありません。これらは、有償での引取りが行われているため廃棄物とはみなされず、廃棄物のリサイクルを目的とするこの法律にはそぐわないからです。
この法律では、消費者、市町村、事業者に、それぞれ義務を課しています。
・消費者は、各品目を分別して排出しなければなりません。
・市町村は、分別収集を行います。また、消費者に分別の基準を周知させなければ
なりません。
・事業者は、一定量の再資源化を行わなければなりません。
※事業者とは、容器包装の製造メーカーとそれを利用して物を製造するメーカーの
両方を指します。
再資源化は、原則として事業者が指定法人(財)日本容器包装リサイクル協会に委託して行います。指定法人は、入札などで選定した再商品化事業者に委託して分別基準適合物を再商品化します。事業者自ら若しくは指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければなりません。
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産業廃棄物収集運搬車の表示義務について
マグネットステッカー販売しています!!
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