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産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト |
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産業廃棄物許可代行センター  |
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| 野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572 |
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−CONTENTS−
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説
産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)
産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい
廃棄物再生事業者登録
廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。 |
サイト管理者紹介
事務所概要
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料金案内
業務内容と料金のご案内です。
行政書士の選び方
行政書士を選ぶ際のポイント
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■産業廃棄物関連書籍
お勧めの書籍です。
産業廃棄物のことをもっと勉強したい
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土壌汚染対策法 |
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。
土壌汚染対策法 |
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家電リサイクル法  |
この法律は、家庭から廃棄されるテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目を対象に再商品化を図る目的で制定されました。
製造業者が、再商品化の義務を負っている点では、容器包装リサイクル法と同じなのですが、消費者にリサイクル料金と収集運搬料金を負担させているのがこの法律の特徴です。
また、再商品化までの流通の過程を見ますと、小売業者が非常に大きな役割を担っているといえます。
指定法人は、(財)家電製品協会で、リサイクル券センターの運営や再商品化の制度的支援を行っています。
廃家電製品の再商品化と料金の流れは次の通りです。
- 消費者は、小売業者へ、廃家電の引取りを依頼し、収集運搬費とリサイクル料金を支払う。
- 小売業者は指定引取場所に廃家電を運搬し、リサイクル料金を家電リサイクル券センター(RKC)へ支払う。
- 廃家電は、指定引取場所からリサイクル施設に運搬される。
- RKCを通して、製造業者へリサイクル料金が支払われる。
- 廃家電は、リサイクル施設で再商品化される。
この流れにおけるリサイクル料金は、家電リサイクル券制度を小売業者が採用している場合のものです。
この流れのほかにも、郵便局へ消費者が振り込み、郵便局から家電リサイクル券センター(RKC)に料金が振り込まれるという方法を採用しているケースもあります。
また、家電リサイクルには、産業廃棄物と同様に管理票(マニュフェスト)制度を採用しています。
小売業者は、廃家電を引き取ったときは、管理票を発行し、消費者・製造業者はその写しをもらいます。
RKCを利用していれば、RKCに問い合わせることで、自分が引き渡した廃家電がリサイクルされたかどうかの確認が行えます。
また、小売業者は管理票を3年間保存する義務が有ります。
小売業者は、消費者(排出者)が管理票の閲覧を求めたときは、それに応じなければなりません。
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産業廃棄物収集運搬車の表示義務について
マグネットステッカー販売しています!!
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