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産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト |
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産業廃棄物許可代行センター  |
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| 野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572 |
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−CONTENTS−
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説
産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)
産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい
廃棄物再生事業者登録
廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。 |
サイト管理者紹介
事務所概要
当センターの管理者である
行政書士事務所の概要です。
料金案内
業務内容と料金のご案内です。
行政書士の選び方
行政書士を選ぶ際のポイント
などを解説します。
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■産業廃棄物関連書籍
お勧めの書籍です。
産業廃棄物のことをもっと勉強したい
方はこちらから |
土壌汚染対策法 |
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。
土壌汚染対策法 |
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食品リサイクル法  |
この法律は、食品廃棄物の発生抑制、減量、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するために制定されました。
ここでもやはり、食品関連事業者に対し、一定の基準を設けて再生利用を行わせるようにしています。
再生利用の対策が基準に照らして著しく不十分な食品関連事業者には、勧告、公表、命令をするものとし、命令にも従わない場合は50万円以下の罰金となります。
食品関連事業者とは、次の者をいいます。
・ 食品の加工、加工、卸売又は小売を業として行う者
・ 飲食業、食事の提供を行う沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場、旅館業
また、再生利用の基準が適用されるのは、年間の食品廃棄物の発生量が100t以上の事業者についてです。
登録再生利用事業者
食品循環資源を原材料とする肥料、飼料、油脂及び油脂製品並びにメタンの製造を業として行うものは、その事業について主務大臣の登録を受けることができます。
この登録は、5年ごとの更新を受けなければなりません。
再生利用事業計画認定事業者
食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合等は、特定肥飼料等の製造を業として行う者と農林漁業者等又は農業協同組合等と共同して、再生利用事業の実施及び当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用に関する計画を作成し、主務大臣から当該再生利用計画が適当であることの認定を受けることができます。
廃棄物処理法の特例
一般廃棄物収集運搬業者は、食品関連事業者の委託を受けて、許可を受けた市町村の区域から登録再生利用事業者又は認定事業者の事業場への食品循環資源の運搬を業として行うことができます。再生利用事業場がある市町村の許可がなくても運搬できるということです。
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| 積込み |
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荷降ろし |
| A市 |
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B市 |
| 食品関連事業場 |
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登録又は認定を受けた事業場 |
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| A市の許可が必要 |
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B市の許可は不要 |
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また、廃掃法の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者と一般廃棄物処分業者(登録・認定を受けた事業場)は、食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業もしくは認定計画に従って行う再生利用事業については、廃掃法第7条12項に定めのある処理料金の規定(条例によって定める料金を超える料金の受領してはならない)が適用除外となります。その他、登録・認定を受けた事業者は、肥料取締法や肥料安全法上の一定の届出が、当該登録・認定により届出があったものとみなされます。
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産業廃棄物収集運搬車の表示義務について
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