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産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト |
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| 産業廃棄物許可代行センター |
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| 野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572 |
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−CONTENTS−
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説
産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)
産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい
廃棄物再生事業者登録
廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。 |
サイト管理者紹介
事務所概要
当センターの管理者である
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料金案内
業務内容と料金のご案内です。
行政書士の選び方
行政書士を選ぶ際のポイント
などを解説します。
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■産業廃棄物関連書籍
お勧めの書籍です。
産業廃棄物のことをもっと勉強したい
方はこちらから |
土壌汚染対策法 |
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。
土壌汚染対策法 |
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廃棄物再生事業者登録  |
廃棄物再生事業者登録ってどういう制度?
廃棄物再生事業者登録とは、一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者の方が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができる制度のことです。
登録を受けたからといって一般廃棄物又は産業廃棄物処理業の許可が不要になるわけではなく、あくまで再生事業者であることの名称を使用することができるということです。
登録は強制ではなく、任意です。登録を受けなくても営業を行うことはできます。
登録は、申請者1人に対してではなく、事業場ごとに登録を受けることになります。よって、事業場ごとに登録証が発行されます。
登録の要件
- 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散する恐れのない保管施設を有すること。
- 廃棄物の種類に応じて次に掲げる施設を有すること。
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| イ |
古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設
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| ロ |
金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設 |
| ハ |
空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設 |
| ニ |
古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設 |
| ホ |
イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設 |
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登録申請の方法
登録の申請は、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に対し行います。
登録申請書は、各窓口で入手可能です。登録申請書の内容については、都道府県によって異なりますが、概ね産業廃棄物処分業の許可申請と同じような内容が求められることが多いようです。
ただし、埼玉県の場合は、住民同意などの要件はありませんので、その辺が処分業の許可とは大きく異なります。
登録申請にあたっては、いきなり申請書を提出するのではなく、事前に相談に行ってから書類の作成に入った方が無難です。
申請手数料
埼玉県の場合 40,000円(埼玉県収入証紙を購入) |

古紙、カン、ペットボトル等の圧縮、梱包に使われるプレス機
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産業廃棄物収集運搬車の表示義務について
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埼玉県のパスポート申請代行
解体工事業登録・電気工事業手続きガイド
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