産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト
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野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572
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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説


産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)


産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい



廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。

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産廃関連許可の解説
 産廃許可の種類と基準

 
産廃処理業許可申請書

 
許可申請手数料

 産廃設置許可施設

 
産廃設置許可の手続き

 産廃許可の変更と更新

 
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排出事業所向けのページ
 産業廃棄物の定義と種類
 
 
特別管理産業廃棄物の定義と種類

 保管、運搬、処分を行う際の注意点

 産業廃棄物処理業者の許可

 産業廃棄物処理委託契約

 
マニフェスト(産業廃棄物管理票)

 罰則、その他

産業廃棄物関連書籍
 
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リサイクル関連法の解説
 リサイクル関連法について

 循環型社会形成推進基本法

 資源有効利用促進法

 
容器包装リサイクル法

 家電リサイクル法

 食品リサイクル法

 自動車リサイクル法

 建設リサイクル法

 グリーン購入法


土壌汚染対策法
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。


     
土壌汚染対策法

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行政書士募集

産業廃棄物処理業許可申請手数料      
申請書の要件を窓口で確認してもらい、次表の金額区分により手数料を納入する必要があります。手数料の納入は、収入証紙又は振込みなど、各申請窓口により異なりますので、必要な金額の現金を持参するようにして下さい。


申請手数料

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

収集運搬業

処分業

収集運搬業

処分業

新規

81,000

100,000

81,000

100,000

更新

73,000

94,000

74,000

95,000

変更

71,000

92,000

72,000

95,000


申請自治体により異なる場合がありますので、各申請窓口にご確認下さい。



期 間
許可までには申請から概ね2ヶ月間かかります。




《ちょっと一息》                         

私は、関東圏の全ての産廃処理業許可申請の窓口を訪れましたが、その中でも好感の持てる役所とそうでない役所があります。

非常に好きな窓口は、川崎市です。ここは、申請の予約が必要なく、直接申請に行って、窓口で書類を渡し、30分後に来てくださいと言われます。その30分の間に喫茶店でコーヒーを飲んで休憩です。

他の申請窓口は予約が必要で書面の審査にも付き合わされます。ひどい役所は申請の予約が1ヶ月先ということもあります。東京都庁や茨城県などは大体1ヶ月待ちです。
船橋市は、審査に付き合いますが、審査の時間がかなり早いです。ちゃんと見てるのかなぁと思うくらい。でもちゃんと見ていますよ(あっぱれ!!です)。

東京都の場合は、変更届でも窓口に出向かなければなりません。遠方の業者さんは大変だろうと思います。あの制度は見直すべきだと思います。
(H20年1月から郵送が可能になります。このサイトのおかげかな?ただし、施設の変更等は郵送不可。)

また、千葉県の場合は、車両に千葉県独自のステッカー(標章)を貼り付ける必要があり、その交付申請のために許可証の受け取りや車両の変更届の際に必ず窓口に出向く必要があります。

群馬県のあるO環境森林事務所の年配の担当者は、書類の綴り方についてうるさく、お望みの順番になっていないとかなりうるさく言われます。こちらとしてはホームページなどで綴り方の順番を明確にしてもらえればいくらでも対応するのですが、そのような表記もなくさも常識のように指摘されるのです。はっきり言って他の申請窓口と比較して群馬県の書類の綴り方はかなり独特です。その辺をあの担当者は認識してもらいたいものです。ちなみにT環境森林事務所の方は丁寧な対応ですよ。

また、大抵の場合、車両の写真は斜め前と斜め後というのが多いのですが、千葉市と栃木県は異なります。これは非常に面倒なことです。また、栃木県では、新規の許可申請でも車両に産業廃棄物収集運搬車と会社名の表示をして写真を撮るように言われます。これはかなりおかしいです。新規許可申請では、まだ許可を取っていないのですから、そのような表示をする必要はないはずです(自社運搬を除く)。ある担当者に言わせると許可表示ができるかどうかを確認するためのものだというのですが、表示のできない車両ってどんなやつか見てみたいですね。

それと、関東の申請先はほとんど先行許可証の提示による添付書類の一部省略制度を認めていませんが、地方の申請では認められていることが多いので、地方の申請をする方は要チェックです。三重県などは、先行許可証の提示で審査期間が2週間弱とかなり短縮されました。なかなか良い制度です(あっぱれ!!です)。

                     
      H19.12.11更新 




産業廃棄物収集運搬車の表示義務について

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