産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト
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野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572
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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説


産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)


産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい



廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。

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   事務所概要
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   行政書士を選ぶ際のポイント
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産廃関連許可の解説
 産廃許可の種類と基準

 
産廃処理業許可申請書

 
許可申請手数料

 産廃設置許可施設

 
産廃設置許可の手続き

 産廃許可の変更と更新

 
産廃処理施設の承継

 
その他の届出と報告


排出事業所向けのページ
 産業廃棄物の定義と種類
 
 
特別管理産業廃棄物の定義と種類

 保管、運搬、処分を行う際の注意点

 産業廃棄物処理業者の許可

 産業廃棄物処理委託契約

 
マニフェスト(産業廃棄物管理票)

 罰則、その他

産業廃棄物関連書籍
 
お勧めの書籍です。
  産業廃棄物のことをもっと勉強したい
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リサイクル関連法の解説
リサイクル関連法について

 
循環型社会形成推進基本法

 
資源有効利用促進法

 容器包装リサイクル法

 
家電リサイクル法

 食品リサイクル法

 
自動車リサイクル法

 
建設リサイクル法

 
グリーン購入法

土壌汚染対策法
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。


     
土壌汚染対策法

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行政書士募集

許可施設の承継            
1.処理施設の譲受け等

処理施設の設置許可を受けた者から当該許可に係る処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。この許可を受けて処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継することになります。


2.合併及び分割

許可施設設置者である法人の合併の場合(許可施設設置者である法人と許可施設設置者でない法人が合併する場合において、存続法人が許可施設設置者であるときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る処理施設を承継させる場合に限る)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該処理施設を承継した法人は、許可施設設置者の地位を承継します。



吸収合併の場合



新設合併の場合



吸収分割の場合



新設分割の場合






3.相続

許可施設設置者について相続があったときは、相続人は許可施設設置者の地位を承継する。相続によりその地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。




産業廃棄物収集運搬車の表示義務について


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