産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト
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野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572
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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説


産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)


産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい



廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。

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   事務所概要
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産廃関連許可の解説
 産廃許可の種類と基準

 
産廃処理業許可申請書

 
許可申請手数料

 産廃設置許可施設

 
産廃設置許可の手続き

 産廃許可の変更と更新

 
産廃処理施設の承継

 
その他の届出と報告


排出事業所向けのページ
 産業廃棄物の定義と種類
 
 
特別管理産業廃棄物の定義と種類

 保管、運搬、処分を行う際の注意点

 産業廃棄物処理業者の許可

 産業廃棄物処理委託契約

 
マニフェスト(産業廃棄物管理票)

 罰則、その他


産業廃棄物関連書籍
 
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リサイクル関連法の解説
 リサイクル関連法について

 
循環型社会形成推進基本法

 
資源有効利用促進法

 容器包装リサイクル法

 
家電リサイクル法

 食品リサイクル法

 
自動車リサイクル法

 
建設リサイクル法

 
グリーン購入法

土壌汚染対策法
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。


     
土壌汚染対策法

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行政書士募集

特別管理産業廃棄物               
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。廃棄物業界では、「特管」と略して呼ばれております。これら特管の廃棄物は、産業廃棄物の中でもその取扱いが特に難しいので、法律でこのような基準を設けているのです。これらに該当するものを運搬業者又は処分業者に委託する場合は、特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可を受けている業者に委託しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の種類と具体例は下表のとおりです
種類 具体例
廃油(引火性廃油) 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点が70℃未満の廃油
→第4危険物のうち、第3、第4席油類、動植物油以外のもの
廃酸(廃強酸) pH2.0以下の酸性廃液 →廃硫酸、廃塩酸など
廃アルカリ(廃強アルカリ) pH12.5以上のアルカリ性廃液 →苛性ソーダ液など
感染性廃棄物 感染のおそれがある廃棄物
→病院や研究機関などから排出される産業廃棄物であって感染のおそれがある産業廃棄物〔医師等による専門的見地で判断〕
廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等 廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油
→古い何年生絶縁油の一部など
ポリ塩化ビフェニル(PCB)
汚染物
ポリ塩化ビフェニルが付着、封入、またはしみこんだ産業廃棄物
→古い高圧トランス、真相コンデンサなどの一部
ポリ塩化ビフェニル(PCB)
処理物
廃ポリ塩化ビフェニル等またはポリ塩化ビフェニル汚染物を処理したもので基準に適合しないもの
廃石綿等(廃アスベスト) 飛散性をもつ廃石綿等、またはそれらが付着しているおそれのあるもの
→吹きつけ石綿、石綿含有保温材、除去工事の使用器具・機材など
その他 特定施設からの廃棄物のうち、以下の有害物質が基準を超えているもの(mg/l)
金属等の名称 廃酸・廃アルカリ 汚泥等
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.05 0.005
カドミウム又はその化合物
[カドミウムイエローなど]
1 0.3
鉛又はその化合物
[鉛丹、鉛伯など]
1 0.3
有機リン化合物 1 1
六クロム化合物
[クロム酸、クロム鍍金液]
5 1.5
砒素又はその化合物
[亜砒酸など]
1 0.3
シアン化合物
[青酸ソーダなど]
1 1
ポリ塩化ビフェニル
[PCB]
0.03 0.003
トリクロロエチレン
[トリ、トリクレン]
3 0.3
10 テトラクロロエチレン
[バーク、バークレン]
1 0.1
11 ジクロロメタン
[塩化メチレン]
2 0.2
12 四塩化炭素
[テトラクロロメタン、バークロロメタン]
0.2 0.02
13 1,2ジクロロエタン 0.4 0.04
14 1,1ジクロロエチレン 2 0.2
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 4 0.4
16 1,1,1トリクロロエタン 30 3
17 1,1,2トリクロロエタン 0.6 0.06
18 1,3ジクロロプロペン 0.2 0.02
19 チラウム(農薬の一種) 0.6 0.06
20 シマジン(農薬の一種) 0.3 0.03
21 チオベンカルブ(農薬の一種) 2 0.2
22 ベンゼン 1 0.1
23 セレン又はその化合物 1 0.3
24 ダイオキシン類 100pg/l ばいじん、燃えがら、汚泥等3ng/g



産業廃棄物収集運搬車の表示義務について


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