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産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト |
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産業廃棄物許可代行センター  |
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| 野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572 |
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−CONTENTS−
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説
産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)
産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい
廃棄物再生事業者登録
廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。 |
サイト管理者紹介
事務所概要
当センターの管理者である
行政書士事務所の概要です。
料金案内
業務内容と料金のご案内です。
行政書士の選び方
行政書士を選ぶ際のポイント
などを解説します。
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■産業廃棄物関連書籍
お勧めの書籍です。
産業廃棄物のことをもっと勉強したい
方はこちらから |
土壌汚染対策法 |
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。
土壌汚染対策法 |
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| 産業廃棄物処理業者の許可 |
排出事業者が廃棄物の処分を全て自社で行うということは、非常に難しいのが現実です。ほとんどの事業所では廃棄物の運搬や処分を専門の業者に委託しているのが現状だと思われます。この業者への委託は、一定の基準に従ってなされなければ成りません。委託する上での基準とは、「許可を受けた業者であること」、「契約を書面で締結すること」、「マニュフェストによる管理をすること」の3点が挙げられます。ここから、この3点について順次解説していきます。
1.許可について
排出事業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するには、原則としてその運搬又は処分についての許可を受けている業者に委託しなければなりません。
許可は、都道府県知事(保健所設置市、政令指定都市等にあっては市長)が出します。業の内容は収集運搬業、中間処理業、最終処分業に区分されております。扱える産業廃棄物の種類(許可品目)も各業者によって異なります。また、特管を扱う場合は、特管の許可を必要とします。例えば、普通の産廃の許可で廃棄物の種類に「汚泥」があったとしても、特管の汚泥を扱う場合は、「特管」の「汚泥」の許可が必要になるのです。
運搬や処分を委託したいときは、まず、自分が出そうとしている廃棄物の種類に対応した許可をもっている業者かどうかを確認する必要があります。
また、収集運搬を委託する場合で、ある都道府県、保健所設置市などから出て運搬する場合は、その運搬業者は廃棄物を積み込む場所の許可と降ろす場所の許可が必要になります。
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| 積込み |
移動 |
荷降ろし |
| 埼玉県 |
東京都 |
横浜市 |
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| 埼玉県の許可が必要 |
東京都の許可は不要 |
横浜市の許可が必要 |
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※横浜市は政令指定都市であり横浜市長の許可となります。この場合、
神奈川県の 許可は不要です。
《再委託の禁止》
処理業者から他の処理業者に廃棄物の処理を再委託することは、やむ得ない事情がある場合を除き、禁止されています。この再委託違反で行政処分を受けている業者さんがかなり多いので、注意しましょう。 |
産業廃棄物収集運搬車の表示義務について
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