| イ |
成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| ロ |
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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| ハ |
廃掃法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、206条(傷害現場助成罪)、208条(暴行罪)、208条の3(凶器準備集合罪)、222条(脅迫罪)若しくは247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。 |
| ニ |
廃掃法7条の4若しくは14条の3の2又は浄化槽法41条2項の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずるものを含む |
| ホ |
廃掃法7条の4若しくは14条の3の2又は浄化槽法41条2項の規定による許可の取り消しの処分に係る行政手続法15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃掃法の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法38条5号に該当する旨の同上の規定による届出をしたもの(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)え、当該届出の日から5年を経過しないもの |
| ヘ |
ホに規定する期間内に廃掃法の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化掃法38条5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
| ト |
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの |