産業廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物処分業許可の取り方や廃棄物処理法のことを知りたい方のための情報サイト
産業廃棄物許可代行センター            
野島章示行政書士事務所 埼玉県さいたま市中央区下落合6-19-7-209 TEL 048-711-5751 FAX 048-825-7572
| HOME | 事務所概要 | 料金案内 | 収集運搬業 | 処分業 | 再生事業者 | リンク |
 
CONTENTS−

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようと考えている方へ許可申請の解説


産業廃棄物処分業許可
(中間処理業・最終処分業)


産業廃棄物処分業の許可を受けようと考えている方へ事前協議と許可申請の解説
積替え保管施設を検討中の方もこちらをご覧下さい



廃棄物再生事業者登録

廃棄物再生事業者登録の制度や登録手続きの詳細についての解説です。
この登録をすると登録廃棄物再生事業者という名称を用いることができます。リサイクルを重要視する排出事業者が増える中、この登録により信頼性は増すことでしょう。

 サイト管理者紹介

   事務所概要
   当センターの管理者である
    行政書士事務所の概要です。

   
   料金案内
   業務内容と料金のご案内です。

   行政書士の選び方
   行政書士を選ぶ際のポイント
    などを解説します。



産廃関連許可の解説
 産廃許可の種類と基準

 
産廃処理業許可申請書

 
許可申請手数料

 産廃設置許可施設

 
産廃設置許可の手続き

 産廃許可の変更と更新

 
産廃処理施設の承継

 
その他の届出と報告


排出事業所向けのページ
 産業廃棄物の定義と種類
 
 
特別管理産業廃棄物の定義と種類

 保管、運搬、処分を行う際の注意点

 産業廃棄物処理業者の許可

 産業廃棄物処理委託契約

 
マニフェスト(産業廃棄物管理票)

 罰則、その他

産業廃棄物関連書籍
 
お勧めの書籍です。
  産業廃棄物のことをもっと勉強したい
 方はこちらから

リサイクル関連法の解説
 リサイクル関連法について

 
循環型社会形成推進基本法

 
資源有効利用促進法

 容器包装リサイクル法

 
家電リサイクル法

 食品リサイクル法

 
自動車リサイクル法

 
建設リサイクル法

 
グリーン購入法

土壌汚染対策法
汚染された土壌は廃棄物ではありませんが、土壌の有害性分が環境に与える影響を考えると適正な措置が必要です。こうした土壌汚染の調査や対策に関する規定を定めたのが土壌汚染対策法です。概要についてはこちらのページでご確認下さい。


     
土壌汚染対策法

当サイトご利用に当たって
  利用規約

  
免責事項

  
リンク

  
行政書士募集


産業廃棄物処分業               
(中間処理業・最終処分業)             
これから産業廃棄物の中間処理業を始めたいという方、用地や機械を決めてしまう前に、是非このサイトをご一読下さい。
中間処理業を始めたいという方はたくさんいらっしゃいますが、どうやって許可を取ったら良いのか分からないという方や許可を取るにあたってどのような要件があるのか分からないという方が大半です。
また、中には収集運搬業の許可のように、書類だけ作って提出すればすぐに許可が下りると考えて、許可要件を確認せずに用地を購入又は借りてしまわれる方や処理機械を購入してしまう方もいます。
中間処理を始めるに当っては、まずは許可要件を確認することが大前提です。もし、許可要件がクリアできないような場合、せっかく買った土地や機械が無駄になってしまいます。そうならないよう、このサイトをご活用下さい。
まずは、大まかな流れをつかんで見ましょう。

1.事業計画

まずは、事業計画を立てなければなりません。
最低限、次のことを大まかに決めましょう。

  ・どんな施設を作るのか(ex.破砕、切断、圧縮梱包、焼却、中和、溶融など)
  ・使用する処理設備をある程度絞り込む
  ・どんな廃棄物を扱うのか
  ・処理後の廃棄物をどうするのか(最終処分、再生など)
  ・どの程度の量を扱うのか
  ・どの地域で行うのか
  ・予算はどのくらいか


2.候補地選定

大まかな事業計画が決まったら、次に用地を探します。

  [用地選定のポイント]
  ・面積が事業計画の内容に照らし足りるかどうか
  ・用途地域は、できれば工業専用地域が望ましい
  ・搬入道路は狭くないか
  ・建築の制限はどうか
  ・付近の住民の状況はどうか
  ・建屋ごと購入する又は借りる場合、入り口の幅員や天井の高さは問題ないか
  ・給排水などのインフラはどうか

※ 事業計画と候補地の選定は同時並行に行われることがほとんどでしょう。


3.行政への事前相談

候補地が決まったらすぐに契約せずに、行政に事前相談に行きましょう。

 [最低限確認する部署]
  ・産廃許認可行政庁の廃棄物担当部署(都道府県、政令市など)
  ・市町村の都市計画課
  ・市町村の建築課
  ・市町村の環境課
  ・汚水の排水がある場合は下水道の担当部署
  ・農地の場合は、市町村の農業委員会又は農政課
  ※その他、候補地の状況に応じて、関係各所に確認をとる必要があります。
   


4.事業の見込みを検討する

行政での確認事項を基に、許可の可能性を検討しスケジュールを立てましょう。

  ・事業計画の内容は、許可を受けられる内容であるか
  ・設置許可は必要か
  ・事前協議の内容にクリアできない問題点はないか(住民同意など)
    → 住民同意等の範囲(埼玉県)
  ・生活環境影響調査は必要か
  ・開発行為の許可は必要か
  ・建築の制限はどうか
  ・条例などで必要な手続はないか
  ・農地の場合、農振の除外申請は必要か
  ・その他の法令上の制限でクリアできないものはあるか


5.用地購入又は借地の決定

  ・許可の可能性、スケジュール、予算を十分考慮して実行可能となれば、
   用地を決めます。
  ・借地の場合は、土地や建物の所有者の協力が必要になる場合があります
   ので、使用目的として産業廃棄物の処理施設であることをよく理解してもらい
   ましょう。



用地が決まったら、許可申請の準備に入ります。許可申請の手続についてはこちらをご覧下さい。

積替え保管施設は収集運搬業許可の一形態ですが、許可申請の手順は、処分業許可に準じておりますので、このページを参考にしてください。




産業廃棄物収集運搬車の表示義務について


マグネットステッカー販売中!!







野島章示行政書士事務所提供サイト
  埼玉県のパスポート申請代行

  解体工事業登録・電気工事業手続きガイド

  特殊車両通行許可申請代行
Copy right 2007(C) nojima shoji gyouseishoshi-office,inc. all rights reserved.