
遺産分割協議とは、共有状態にある相続財産を各相続人が、具体的に誰が何をどのような形で取得するかを決めることです。
この遺産分割の基準として民法906条は「遺産分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質・各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮する」としています。要するに各人の実情に合わせて公平・適切・妥当で合理的な分け方をしなさいといっています。
被相続人が生前遺言で遺産分割の方法を定めたときは、その指定に従って分割することになります。
遺言がない時は、いつでも相続人全員の協議によって遺産を分割することができます。
遺産分割協議が調わないか、協議できない時は、家庭裁判所に遺産分割の申立をして調停を求めることができます。たいていの場合は、調停委員の関与のもとで話し合いが、もたれそこで遺産分割協議が成立ことが多いですが、調停が不調に終わった場合審判手続きに移行します。
遺産分割の協議には、共同相続人全員の参加と合意が必要です。不参加者がいる場合その協議は無効です。
遺産分割の協議の内容に制限はありません。遺言による相続分又は法定相続分と一致しない遺産分割協議も有効です。ただし債務のある時は相続分に応じた債務を免れることはできません。なお、債務についての相続人間での分割協議は債権者に対抗できません。

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