
→まず、子供が相続人になります。子供がいないときは、亡くなった人の親が相続人となります。子供・親がいないときは、兄弟がなります。兄弟もいないが、その子供(甥(おい)・姪(めい))がいるときは、その子供が相続人となります。そして妻(夫)は常に相続人となります。
→相続人である妻の地位は認められず、内縁の夫の有していた財産を相続することは、できません。ただし、内縁の夫が、内縁の妻にたいして、遺言による遺贈をしたり、生前における死因贈与契約によって財産を贈与することは、できます。なお、遺族補償の受給権・健康保険の被扶養者としての地位を認められるなどの保護がはかられるようになってきました。
→亡くなった父(母)の療養看護をし本来なら付添い人を長年雇う必要があったのに、雇わずに、すんだため、付き添い料の支払いを免れたので、相続人間の話し合いで、もし、話し合いが、不調の場合は、家庭裁判所の調停・審判によって認められます。
→法律上期限の制限はありません。(相続税の申告については、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です)
しかし、相続人の死亡などがあると相続関係が複雑になり、手続き的にも難しくなりますので、できるだけ早く登記することをお勧めいたします。
→父の認知があれば、相続人とされますので相続権はあります。
但し相続分については、嫡出子の2分1となります。
→相続人のうちで、生前被相続人から特別の贈与等を受けた者が、更に法定相続分に応じて遺産をもらうことは、相続人間の公平を損なうので、被相続人の遺産に贈与等の財産を加えて相続分の計算をします。結局生前特別の贈与等を受けた者の相続分は減ることになります。
→被相続人の死亡により受取人として指定を受けた者は当然保険金請求権を取得します。
それは、他人のためにする生命保険契約の効果であり受取人の固有の権利です。したがって保険金請求権は相続財産に含まれません。
→従業員本人の死亡によって発生する死亡退職金は相続財産でなくその受給する権利者は会社等では就業規則により公務員の場合は法律・条例で定められています。
受給権者の順序は遺族の生活保障の面が考慮され(1)配偶者(内縁を含む)(2)子(3)父母(4)祖父母(5)兄弟姉妹となっていることが多いです。
→生きているはずだが音信不通で連絡がとれない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらってその財産管理人が遺産分割協議にして財産を分割・管理します。
生死不明の場合は、失踪宣告の手続きをとります。その結果同人は死亡したものと看做されます。通常の行方不明者は失踪期間(7年)満了の時に緊急避難の時は危難が去った時に死亡と看做されます。
→利害が対立する場合親権者が子に代わって有効に遺産分割協議をすることはできません。特別代理人を家庭裁判所に選任してもらってその特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。
→自分の遺留分が侵害されている時に侵害されている財産を取戻す意思表示をすることを遺留分減殺請求といいます(なお兄弟姉妹には遺留分はありません)。意思表示は証拠を残すため内容証明・配達証明でやります。
遺留分減殺請求権は遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に又相続開始の時から10年以内に行使しなければなりません。
→現地領事館に旅券等身分証明書を持参し領事の面前で、遺産分割協議書に署名し拇印を押します。署名押印した遺産分割協議書に領事が、「署名及び拇印証」を合綴し証明印を押します。これを日本に送り返します。
→重度の場合家庭裁判所に後見開始の審判と成年後見人を選任してもらいます。
その成年後見人と遺産分割協議をします。判断能力の程度によって、保佐開始・補助開始の審判を求めます。
→普通、遺族年金の受取人は、死亡した者と同じ生計で暮らしていた配偶者・子・父母などと決められています。法律によって受取人が受取る資格があると認められているので、受取人固有の権利であり相続財産ではないとされています。したがって、遺産分割の対象とはなりません。
→一定の手続きを経て相続人が、いないことが確定した時、特別縁故者からの請求を待ちます。特別縁故者が、いなかった時は亡くなった人の財産は、国庫に帰属することになります。

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