
→遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。
→遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。日付で○月吉日では、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印でしましょう。秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりません。
→(1)本人の実印と印鑑証明書(又は運転免許証かパスポート)
(2) 遺言者と相続人の戸籍謄本
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人の場合は戸籍謄本も)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の氏名・住所・職業・生年月日を書いたメモ(又は住民票)です。
→訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。訂正の仕方を誤ると最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
→民法は満25歳以上の者が遺言できるとしています。又遺言するには、いちようの判断能力が必要です。ですので、未成年者や成年後見人でも遺言をすることが出来ます。ただし、成年後見人が遺言するには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言する時の能力は遺言する時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
→遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き検認の申立をしなければなりません。検認の手続で相続人又は代理人の立会いが必要です。これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
→遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、日付の新しい遺言が優先され日付の古い遺言は撤回されたものとされます。
→自筆証書遺言では遺言書の全文を遺言者が自ら手書きで書くことになっておりパソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。
→相続人が保管するのが一番多いようですが最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり相続と利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み死亡時に相続人等に報告してもらうのがいいでしょう。
→被相続人の意思を尊重して、遺言が優先されます。もっとも遺留分という制度によって一定の制約があります。
→亡くなった人の戸籍謄本・相続人や受遺者であることの証明書・本人証明となる運転免許証等持参して、公証人役場(どこでもよい)に行って調査を依頼します。ちなみに東京では、昭和56年1月1日以降のものが登録されています。
→仮に偽造が疑われていても家庭裁判所の検認手続きをします。
次に、家庭裁判所に遺言無効確認の調停申立をします。もし、当事者間で、この調停の合意が成立しない時又家庭裁判所が審判をしない時は、遺言無効確認の訴えを地方裁判所に提起します。
→遺言執行者が必要な場合には相続人・利害関係人等は家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を申立てます。
→自由な遺言が出来ない又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されてます(民法975条)
→以前は相続人に対する遺贈登記の登録免許税は相続登記に比べて5倍でしたが、今は相続人の遺贈登記は相続登記と同じ税率になりました(不動産の価格の1000分の4)
ただ、「遺贈する」ですと法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。「相続させる」でしたら相続人が単独で相続登記を申請できしかも簡単にできます。又農地の場合相続なら知事等の許可は不要です。

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