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遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは遺留分権利者及びその承継人は遺留分を保全するのに必要な限度で減殺を請求することが出来ることをいいます。
この場合の請求権者は遺留分権利者及びその相続人・包括受遺者・相続分の譲受人です。
相手方は受遺者・受贈者・及びその包括承継人・悪意の特定承継人・地上権者・抵当権者等です。

遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求権の行使は相手方に対する意思表示をすればよく必ずしも裁判上の請求による必要はありません。この意思表示は証拠として残すため通常は内容証明郵便でします。
数個の遺贈と贈与がある時は、まず遺贈を減殺しそれでも不足な時に贈与を減殺します。遺贈が数個ある時は遺言者が別段の意思表示してない限り各遺贈の目的の価額の割合に応じて減殺します。

相続人に対する遺贈の場合、受遺者にも遺留分があるので遺贈の額がこれを超えた部分のみが目的の価額となります。贈与が数個ある時は、後の贈与から始め順次前の贈与に及び遺留分が満ちたらやめます。

遺留分減殺の効果

遺留分減殺請求により遺留分を侵害した行為は効力を失い目的上の権利は当然に遺留分権利者に帰属することになります。
その結果、その贈与又は遺贈が未履行の時には減殺請求者は履行の義務を免れ、すでに履行されていたら返還を求めることが出来ます。
そして減殺を受けた受贈者は返還すべき財産の他、減殺請求のあった日以後の果実を返還する必要があります。減殺を受ける受贈者が無資力だった時にはその損失は遺留分権利者の負担となります。
したがって、さらにその前の贈与を減殺して埋め合わせはできません。受贈者及び受遺者は減殺を受けるべき限度で贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して現物の返還を免れることが出来ます。
その場合価額の弁償を現実に履行するか又は履行の提供をすることを要します。

遺留分減殺請求権の消滅

遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があることを知った時から1年間行わなかった時は時効によって消滅します。相続開始の時から10年経過した時も消滅します。なおここで消滅するのは消滅請求権であってその行使の結果生ずる目的物の返還請求ではありません。

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