
相続の放棄とは相続の開始によって不確定的ですが一応生じた相続の効果を確定的に拒絶し始めから相続人でなかった効果を生じさせることです。相続人の単独の意思表示であって期限・条件を付けることはできません。
放棄をしようとする者は自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(申立すれば伸張できる制度があります)。
もしこの期間を徒過し又はその期間中に相続財産を処分すると単純承認したとみなされもはや放棄はできません。
相続放棄は相続開始前には認められません。又相続人が他人と放棄契約をしても又放棄の意思表示をしても無効です。放棄は任意に撤回できません。もっとも相続の放棄について無能力・錯誤・詐欺・脅迫があった場合には家庭裁判所に取消の申立をして相続放棄を取消すことが出来ます。
申述書には本人が自書するのが原則ですがそれが本人の真意に基づくものであれば自書でないからといってその申述は無効とはなりません。
申述の受理は家庭裁判所の審判事項ですが申述受理の審判によって相続放棄の効力が生じます。却下の審判に対しては即時抗告できますが受理の審判に対しては不服申立できません。
相続放棄した者はその相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。ですから、放棄者は遺産に関する積極財産も消極財産も全て承継しなかったことになりその効果は何人に対しても絶対的に効力を生じます。
そのため放棄をした相続人の債権者が放棄後に相続財産である未登記の不動産について上記相続人も共同相続したものとして代位による所有権保存登記をして放棄者の相続分に対する仮差押登記をしてもその仮差押登記は無効となります。
相続放棄者は初めから相続人にならなかったとみなされますので、他の同順位の相続人の相続分が増え同順位の者がいなければ後順位の血族相続人が相続人となります。
又放棄者は寄与分権利者となることはできませんし放棄は代襲原因ともなりません。
弟が兄の養子になった後兄が死亡し弟が養子の地位に基づき放棄した場合兄に他に直系卑属も直系尊属喪なければ養子たる地位による放棄で弟たる地位についても相続放棄したものとしています。
相続放棄者はその結果新たに相続人となった者のためにその者が相続財産管理を始めることが出来るまで、従前どおり自己の財産と同一の注意をもってその財産の管理を継続しなければなりません。

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