
慰留分とは一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であって被相続人の贈与又は遺贈によって奪われないものをいいます。
しかし慰留分を侵害する贈与又は遺贈があっても無効でなく遺留分の侵害を受けた相続人に遺留分減殺請求権を認めています。
遺留分権は法によって認められた権利ですので、これを行使するか放棄するかは権利者の自由です。
なお相続開始前に家庭裁判所の許可を受け事前に放棄することも出来ます。相続人が遺留分を放棄しても相続人たる地位は失わず遺留分のない相続人となるだけです。
法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属に認められています。胎児や代襲者も含まれます。
兄弟姉妹や相続欠格者・廃除を受けた者・相続放棄した者・包括受遺者には認められていません。
直系尊属のみが相続人である時は被相続人の財産の3分の1その他の場合は被相続人の財産の2分の1です。
配偶者と子2人が相続人である場合の遺留分は配偶者の遺留分が2分の1子とともに相続なので法定相続分が2分の1でこれを乗じて4分の1となります。
子供の場合は子の遺留分が2分の1親とともに相続なので法定相続分が2分の1です。子が2人なのでその2分の1で子1人の遺留分は8分の1となります。
算定の基礎となる財産とは被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に贈与の価額を加算し債務の全額を控除した額です。条件付権利又は存続期間の不確定な権利は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従います。
1.この場合の贈与は相続開始前1年間にしたものに限り算入され当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した時は1年より前にしたものであっても算入されます。
2.負担付贈与はその目的の価額の中から負担の額を控除して算入します。
3.相続人が被相続人から婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与は相続開始時から1年前であっても全てその価額を算入します。
4.不相当な対価をもってした有償行為は当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り贈与とみなして算入します。
※ 全ての贈与は受贈者の行為によってその目的たる財産が滅失し価格に増減が生じても現状のままであると評価しています。

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