
遺言のうち公正証書遺言を除く自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認という手続きをする必要があります。
この検認とは遺言の存在や内容を家庭裁判所で確認する手続きです。
遺言が有効かどうか判断するものではありません。後日有効、無効を争うことはできます。
遺言者が死亡した後、遺言書を保管している人・遺言書を発見した人は、遺言書を遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
申立権者が遺言書の提出を怠り検認を経ないで遺言を執行し又は家庭裁判所外において開封した場合、5万以下の過料に処せられます。
検認請求義務を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格者となり受遺者が遺言書を隠匿すると受遺欠格者となります。
遺言検認申立書に申立人・遺言者・相続人・申立の趣旨・申立の実情などを記載します。
◎申立人・相続人の戸籍謄本
◎遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本等
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
収入印紙800円 予納郵便切手800円(各家裁にお問合せください)
申立すると家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知がされます。なお通知を受けた相続人は必ずしも検認指定日に家庭裁判所に行く義務はありません。
遺言書の保管者は、検認期日に遺言書を持参します。家庭裁判所は相続人立会いのもとに遺言書を開封し内容・印・日付などを確認して検認調書に記載します。検認を終えた遺言書は申立により検認を受けた旨の証明がなされます。
この検認済みの遺言書で、預貯金の名義変更・払戻し、不動産の名義変更をします。
遺言書の検認がなされた時、裁判所書記官はこれに立ち会わなかった相続人にその旨を通知します。

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