
本ページでは銀行預金の名義変更、ゆうちょ銀行貯金の名義変更、土地・建物の名義変更、ゴルフ会員権の名義変更、工業所有権の名義変更、著作権の名義変更について記しています。それぞれを相続した際の参考にしてください。個別の案件についてはお気軽にご相談ください。
相続人が多数いる場合、1人で被相続人名義の預金を引出すことは出来ません。又銀行預金者(被相続人)の死亡を知った時点で、銀行は預金口座の凍結を行います。口座振替の契約がある場合には口座振替も停止となります。
遺言書・遺産分割協議書によって預金を取得することになった者又は、相続人全員が合意して預金の名義変更又は預金の払戻し手続きを行わなければなりません。
★銀行預金残額を確認する
遺言書のない場合で遺産分割協議をするには、遺産がどの位あるかを確認する必要があります。そこで、銀行の預金残額を確認するために銀行の残高証明書が必要となります。残高証明書の請求は、相続人の1人で出来ます。
預金口座の残高証明書の依頼
○添付書類 被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
○提出先 預金口座のある銀行各支店
1.遺産分割前に共同相続人全員が、預金の払戻しを請求する場合
○添付書類 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等・相続人の印鑑証明書・住民票・共同相続人全員の連署の念書
○提出先 預金口座のある銀行各支店
2.遺産分割の場合
○添付書類 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍等相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
相続関係説明図 預金通帳・届出印・キャッシュカード
○提出先 預金口座のある銀行各支店
* 遺産分割協議書や家庭裁判所の調停や審判で遺産分割がなされた場合は調停調書や審判の謄本を提出します。
3.遺言による場合
○添付書類 遺言書原本・検認調書謄本(但し公正証書遺言の場合は不要です)・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・相続関係説明図 預金通帳・届出印・キャッシュカード・遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者の印鑑証明書
○提出先 預金口座のある銀行各支店
*遺言書がある場合や遺言執行者が選任されている場合は銀行によっては添付書類が少なくなることがあります。
* 各銀行によって手続きや取扱いや添付書類が違いますので、銀行各支店にご確認下さい。
相続人が多数いる場合には、相続人の1人で亡くなった人の貯金を引出すことは出来ません。又貯金者(亡くなった人)の死亡を知った時点で貯金口座の凍結を行います。口座振替も停止となります。
貯金を相続した相続人は遺産分割協議書・遺言書・遺産分割の調停調書や審判書又は相続人全員の合意によって貯金の名義変更又は貯金の払戻し手続きを行う必要があります。
★貯金照会書を提出して貯金口座を調べることが出来ます。
○ 添付書類 被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本・身分証明書
○ 提出先 ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口
★貯金残高を確認するため口座番号を特定して残高証明書を請求できます。これは、相続人の1人で出来ます。
○ 添付書類 被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本・身分証明書
○ 提出先 ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口
○ 費 用 1通につき500円
1.ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に対して相続の申出をすると貯金事務センターから相続手続きに必要な書類の案内書が送られてきます。
○ 提出先 ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口
○ 添付書類 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍等相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・預金通帳・キャッシュカード
*相続の内容により異なります。貯金事務センターにお問合せください。
*但し遺言書がある場合・調停調書・審判書がある場合これらの書類の提出はかなり省略されます。
1.法定相続の場合の名義変更
相続人の取得する持分は法定相続分となります。相続人全員でも1人でも登記申請できます。
しかし1人の相続人が自己の相続分についてのみ相続登記をすることは出来ません。
○添付書類 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍・住民票除票・共同相続人全員の戸籍謄本と住民票・固定資産評
価証明書
○登録免許税 固定資産評価額の1000分の4
○提出先 不動産所在地の各法務局
2.遺産分割協議による場合の名義変更
共同相続人はいつでも、相続人の協議により遺産分割できます。協議ができない時は、家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます。
不動産を取得した相続人は相続開始の時から被相続人から直接不動産を取得したものとされます。
○添付書類 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍・住民票・除票・遺産分割協議書・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書・不動産を取得した相続人の住民票・固定資産評価証明書
○登録免許税 固定資産評価額の1000分の4
○提出先 不動産所在地の各法務局
会員資格が相続の対象になるかどうかは、ゴルフクラブの会則や規則によって決まります。
会則により相続が認められている時はゴルフクラブ所定の名義書換請求書を提出します。
会則により相続が、認められていなければ預貯金返還請求をします。
*会則や規則の内容については、ゴルフクラブにお問合せください。
○添付書類 被相続人の戸籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡までの)相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書・遺産分割協議又は
ゴルフカラブ所定の同意書・会員権を取得した相続人の住民票
○提出先 各ゴルフクラブ
工業所有権を相続した場合遅滞なく特許庁に届けなければなりません。
○添付書類 相続関係を証する戸籍謄本(亡くなった人の出生から死亡まで)相続人全員の戸籍謄本と住民票・遺産分割協議書
○提出先 特許庁出願支援課
相続人間で著作権の帰属を誰にするか遺産分割協議をします。なお、人格権的権利については著作権の一身に専属する権利ですので相続されません。
★相続の場合は相続の手続きをすることは不要です。
★遺贈された場合 著作権は財産権ですので、遺贈の目的となります。
○添付書類 遺言者の除籍謄本・遺言書 著作物の明細書
○提出先 文化庁著作権課
○登録免許税 一件につき1万8,000円
相続人が自動車を相続した場合には新所有者はその事由があった日から15日以内に陸運局に行って移転の登録をします。
○添付書類 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡までの)・相続・人の戸籍謄本及び印鑑証明書・住民票・車庫証明書(被相続人と自動車を取得した相続人の住所が違う場合)
○提出先 各陸運局
*なお検査証が有効でないと受理されませんので注意してください。移転登録しなくても事実上そのまま自動車を利用できますが、自動車を売ったり廃車する場合、所有者の印鑑証明が必要ですので、名義を変更しておく必要があります。

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