
区市町村長に死亡届を提出します(7日以内)。相続は被相続人の死亡により開始します。
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自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
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リストを作成し、遺産の種類、財産評価を明らかにします。
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法律、もしくは遺言書にしたがって確定します。
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財産の目録をもとに選択し手続を行います(3ヶ月以内)。
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遺産分割協議書を作成します。
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不動産の所有権移転登記、預貯金の名義変更や解約などの手続きを行います。

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