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相続人の調査

相続人の調査は何故必要なの?

相続が、開始された時、預貯金の払戻しや名義変更・遺産分割協議書の作成・相続登記をするためには、まず相続人が誰であるかを確定させなければなりません。このために相続人の調査をする必要があります。

相続人の調査は、亡くなった方と相続人の全員の戸籍を集めます。亡くなった方の最後の戸籍が、分かれば亡くなった方の生まれた時まで、遡って戸籍を取得することによって誰が相続人であるか分かります。

具体的な相続人の調査はどうやってするの?

相続人の調査は、亡くなった方の除籍謄本を取って配偶者や子の有無を確認します。子や兄弟の有無は、相続開始時の除籍謄本だけでは、分からないことがあります。
又亡くなった方が、婚姻・離婚・本籍を移転した等の場合は、その前の記載はありません。

したがって、亡くなった方の除籍謄本だけでなく、婚姻前や前婚や転籍前の除籍謄本・改製原戸籍などをも集めます。要するに亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍を集めて誰が相続人であるかを確認することになります。

戸籍はどこの市区町村に請求するの?

戸籍を請求するところは、本籍地の市区町村役場です。又除籍・改製原戸籍の謄本を請求するところは、除籍又は改製された当時の本籍地の市区町村役場です。
ただ、御存知のように最近は市町村の合併が多くありました。合併による行政区画の変更には、注意してください。除籍又は改製原戸籍の請求先は、戸籍事項欄又各人の身分事項欄・戸主の事項欄又は各人の事項欄の記載を調べて請求先の市区町村役場を見つけます。

この戸籍を集めるということが、戸籍になれていない方には、結構大変な作業です。
当事務所では、あなたに代わって戸籍謄本等を集めて、相続人を確定して、亡くなった方と相続人との関係を明らかにする相続関係図を作成いたします。

報酬は、金4万円及び実費(謄本代)です。お気軽にお問合せください。

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