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公正証書

どんな時に利用するの?

○ 協議離婚した場合

子供の養育費・慰謝料の支払・財産分与などについての契約書。特に子供の養育費については何年かすると支払われなくなることが、非常に多いので子供のためにも約束を確実に守らせるため公正証書で作成すべきです。

○ 契約した場合

売買・貸借・贈与・示談等この中で、多いのが、債務者が負担している債務についてその返済方法を改めて決める「債務弁済契約」です。債務者が、支払を怠った時に裁判しなくとも公正証書によって強制執行できます。

○ 遺言する場合

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べ遺言書の滅失・偽造・変造のおそれがなく又家庭裁判所の検認も不要ですので、広く利用されています。

公正証書の利点とは

  1. 極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。
  2. 公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、紛失・偽造・変造の心配がありません。
  3. 相手方が金銭債務を履行しない場合、訴訟を起こさなくても債務者の財産に対して強制執行ができます。

公証人の作成手数料

目的の価額          手数料
100万まで        5,000円
200万まで        7,000円
500万まで       11,000円
1,000万まで     17,000円
3,000万まで     23,000円
5,000万まで     29,000円
1億円まで        43,000円

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