
相続とは、人の死亡によって、その人の財産を一定の人(相続人)が受け継ぐことをい います。相続人が多数の場合、遺産については共有ということになります。次に相続人全員の遺産分割協議によって、どの遺産を誰が取得するかを決めます。
第一順位 子
第二順位 父母(祖父母)
第三順位 兄弟姉妹
配偶者は常に第一順位で相続人となります。
遺言があれば遺言による指定で決まりますが遺言がない場合には共同相続人の全員の合意での遺産分割協議で決めます。いずれもない場合法定相続分によります。
(1)配偶者と子が相続人・・・配偶者 2分の1 子 2分の1(非嫡出子の相
続分は嫡出子の2分の1です)
(2)配偶者と被相続人の父母が相続人・・・配偶者 3分の2 父母3分の1
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人・・・配偶者 4分の3 兄弟姉妹4分の1
○登記原因証明情報(戸籍謄本 住民票の写し 遺産分割協議書等)
○権利を取得する者の住所を証する書面
○委任状(司法書士に登記申請を頼む場合)
○申請書の写し(オンライ庁以外で登記済証の交付を希望する場合)
○固定資産評価証明書
固定資産評価証明書に記載された価格の1,000円未満を切捨てた額に1,000分の4を掛けて出てきた額の100円未満を切捨てた額です。

リンク:新宿区離婚相談センター 新宿区会社解散相談