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遺言・相続はお任せください|佐藤豊司法書士・行政書士事務所

法律用語の解説です。

自筆証書遺言

 遺言者が,遺言書の全文、日付、及び氏名を自書しこれに押印することによって成立する遺言です。 遺言者が、すべての部分を自書しなければ、なりません。その筆跡と押印から遺言者の真意・遺言の内容を明らかにしょうとするものです。これは、最も簡単な方式で、費用も要らず、遺言者が文字さえ書けるならば作成できるし、遺言書作成の事実も内容もいちよう秘密にできますが、他面、紛失・隠匿・改変などの危険があり、検認手続きも必要です。

公正証書遺言

 公証人の作成する公正証書によってする遺言です。この方式によると、遺言内容が、公証人役場の原簿に記入されるため、遺言の存在・内容が明確であって、証拠力が高く、滅失・隠匿・改変のおそれがなく、遺言者が自書できない場合にもできるし、検認手続も必要でないという長所があります。反面、手続が煩雑で費用もかかり、遺言の内容が容易に利害関係人に知られ、秘密を確保できないという短所があります。

遺言の執行

 遺言の執行とは、遺言が効力を生じた後に、その内容の法的実現に必要な処理をすることです。遺言の効力が生じても、その内容は、当然に実現されず、これに必要な特別の手続を経て初めて具体的に実現されるものが多いです。この手続きのなかには、相続人自身が実行しても差し支えないものもありますが(例 特定遺贈・寄付行為)遺言の執行は遺言者の死亡後に起こる問題であり、相続人の利益に反することも少なくないので、公平な執行を確保するため、かならず遺言執行者を設けて執行しなければならないものもあります(例 認知・相続人の廃除・取消)

遺留分

 遺留分とは、一定の相続人が、相続について法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合であって、被相続人の生前処分又は死因処分によっても奪われることのないものです。兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分がみとめられます。遺留分は、遺留分減殺請求権を行使して、これを確保します。遺留分減殺請求権の行使に特別の手続きは、必要ありません。相手方に減殺する旨の意思表示をします。口頭でも書面でもよいですが、意思表示をしたか否かの争い防止のため、内容証明郵便でやるべきです。

相続欠格

 相続人となるべき者であっても、相続制度の基盤となる相続的共同生活関係を破壊する重大な事由がある者には、相続させることが適当でない場合があります。そこで、相続人となるべき者に一定の事由があった場合には、法律上当然に相続権を剥奪し相続人たる資格を失わせるものとしました。これを、相続欠格といい、欠格事由に該当する相続人を相続欠格者といいます。

欠格事由(次の者は、相続人となることはできません)

 

廃除

 相続人に欠格事由ほどではないが、相続的協同生活関係を破壊するとみられる程度の一定の事由があり、しかも被相続人がその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求により家庭裁判所が審判又は調停によって、その者の相続権を失わせることとしました。これが、相続人廃除の制度です。廃除は遺言でもできます。遺言で、廃除の意思表示をしたときは、遺言執行者が家庭裁判所に請求することになります。なお、被相続人は、いつでも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。

相続回復請求権

 相続回復請求権とは、真正でない相続人が、相続財産の全部又は一部を自己において相続したとして、占有し、真正相続人の相続財産を侵害している場合に真正相続人が相続権に基づき不真正相続人に対しその侵害を排除し、相続財産の回復を請求する権利です。

遺産分割

 遺産分割協議は、共同相続人全員で、しなければなりません。相続人の一部を除外したり、相続人でない者が、加わってなされた遺産分割は無効です。相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者などが、いるときは、これらの者も含めてしなければなりません。胎児がいるときは、胎児の出生後でなければ遺産分割をしないのが実務上のあつかいです。共同相続人間で、遺産分割に関する協議が、調わないとき、又は協議をすることが、できないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求(調停・審判)することができます。

限定承認

 限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保してなす承認のことです。共同相続人全員でなす必要があります。債務がどの程度あるのか不明であり、財産が残る可能性がある場合には、この制度が実効を発揮します。

代襲相続

 代襲相続とは、相続開始以前に相続人となるべき者が死亡・相続欠格・廃除で相続権を失った場合に、その者の直系卑属が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度です。代襲される者は、被相続人の直系卑属及び兄弟姉妹です。

寄与分

寄与分とは、相続人のなかで、被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与した相続人が、いる時に遺産分割の際、その相続人に寄与に相当する額の財産を取得させることによって相続人間の実質的な公平を図ろうとする制度です。

単純承認

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。この期間内に何もしなかった時は、単純承認をしたものとみなされます。この場合無限に被相続人の権利義務を承継することになります。

特別受益

被相続人から遺贈・贈与等を受けた相続人がいるときは、これを考慮しないで、相続人間で相続分を決めるのは、不公平となりますので、この場合、相続分を修正することになります。このような遺贈・贈与等を特別受益といいます。この場合被相続人の財産の価額に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなして、これによって算定される相続分の中から特別受益の価額を控除した残額が、特別受益者の相続分となります。

相続分の譲渡

相続人の1人は、遺産分割前でも自分の相続分を自由に他の相続人は第三者に譲渡することが出来ます。譲渡を受けた者はあたかも相続人たる地位の譲渡を受けたのと同じ立場となります。なお相続人以外の第三者に譲渡された時は、遺産の管理・分割に関して混乱を生じる恐れが、あるので、このような場合他の共同相続人は、その価額及び費用を支払ってその相続分を譲り受けることが、できることとしています。

特別縁故者

相続人不存在の場合原則として被相続人の財産は、国庫に帰属することになりますが、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた人・被相続人の療養看護に努めた人・その他被相続人と特別の縁故があった人の請求によって、これらの人に清算後残存する相続財産の全部又は一部を与えることが、出来ます。
特別縁故者は、被相続人との特別縁故のあったことを明らかにして権利主張催告の公告に定めた期間満了後3カ月以内に家庭裁判所に残余財産の分与を請求しなければなりません。

祭祀財産

系譜・祭具・墳墓などいわゆる祭祀財産の所有権は、祭祀の主宰を承継しない者にまで相続・分割するのは妥当ではありません。このため民法は、祭祀財産の所有権を相続財産から分離して被相続人の指定・慣習又は、家庭裁判所の審判によって決まる祭祀主宰者が承継するものとしました。

相続財産の分離

相続財産の分離とは、被相続人に対する債権者・受遺者・相続人の債権者によって相続財産と相続人固有の財産を分離してこれらの者の不公平を調整するものです。相続開始の時から3ヶ月以内に家庭裁判所に請求します。これに対して相続人は、その財産をもってこれらの者に弁済・供託・担保を提供して、その効力を消滅させることが出来ます。

 

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