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公正証書遺言

特に遺言が必要な場合

1) 夫婦の間に子供がいない場合
遺産の全てを永年連れ添った妻に相続させたい時は遺言がなければ相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合は、妻の相続分は4分の3で、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになってしまいます。

2)息子の妻に財産を贈りたい場合
夫に先立たれた妻は亡き夫の親の面倒をどんなに永い間みていたとしても子供がいない時は亡き夫の親の遺産は全て亡き夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。このようにならないため遺言で亡き夫の親は、亡き息子の妻のために遺言をしておくべきです。


3) 内縁の妻の場合
内縁の妻には夫の遺産についての相続権は全くありません。したがって内縁の夫は、事実上の妻のために遺言で遺産を配分する配慮をしておくことが必要です。

4)相続人が全くいない場合
相続人がいない場合は特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。そこで、遺産を親しい人や世話になった人にあげたいとか、団体等に寄付したいという場合には、その旨を遺言しておく必要があります。

公正証書遺言のお勧めの理由

公正証書原本は公証役場で半永久的に保管しますので紛失したり隠されたり改ざんされたりする心配はありません。又後に遺言があることを争ったり内容を争ったりすることが困難になります。また家庭裁判所による検認手続きも不要です。
従って公正証書遺言は安全で確実な遺言方式といえます。

公証役場での流れ

  1. 証人2人以上が立会います。
  2. まず遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記します。
  4. 公証人が筆記したものを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させます。
  5. 公証人の筆記が正確なことを承認した遺言者及び証人が署名・押印します。
  6. 最後に公証人がかかる方式に従って作成した旨を付記して署名・押印して作成します。
  7. 公正証書原本は公証人役場に保管され遺言者には写し(正本)が渡されます。

どこで

公正証書は普通は公証役場で作成しますが、遺言書の場合は、公証人が遺言者の自宅や病院へ出張してくれますので病院などで動けない人でも公正証書遺言が出来ます。

用意するもの

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