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相続税対策
相続税法
相続税は相続財産が基礎控除額を超えた時に発生いたします。基礎控除額は5000万円+法定相続人の人数×1000万円です。
相続人が配偶者と子供2人の場合は基礎控除額は8000万円となります。相続財産が2億円の場合で、法定相続分通り分割した時の相続税額は800万円となります。しかし早期に相続対策を実施することによって、2億円の評価額を8000万円以下とし、相続税をゼロにすることも不可能ではありません。
逆に何も対策しなければ自宅の土地・建物+αぐらいの財産でも8,000万円を超えて相続税が発生する場合もあります。
相続税対策はいろいろありますが、下記に一般的なものをご紹介いたします。
不動産活用
相続対策の最も代表的なものです。
土地・建物の相続税評価額は、市場で売買されている時価よりかなり安くなるのが一般的です。またアパート経営などで貸家にすることで更に評価額を下げることもできますし、毎月の収入確保にもつながります。
現在現金がなくても借入で購入すれば、相続税対策にはより効果的です。
しかし多額の資金を要しますので、将来の資金収支等を充分検討する必要がありますし、またご家族の将来のライフプランも考慮に入れて対策する必要があります。
生命保険活用
生命保険は500万円×法定相続人の数まで非課税となります。相続人が3人の場合は1,500万円まで非課税です。これは有名な規定であり、非課税限度額まで終身の死亡保険に加入することは効果の大きい対策となります。
しかし生命保険の有効な活用方法は上記だけではありません。現在の生命保険契約の評価額は解約返戻金(保険を解約した時に戻ってくるお金)です。これを活用し、500万円の生命保険の評価額が0になることもあります。
しかし無理して不必要な保険に加入することはありませんので、これもライフプラン等を考慮に入れて加入すれば、相続以外にも大きな効果が得られます。
生前贈与
年間110万円までの贈与は税金がかかりません。金額は少ないですが、毎年実施すれば大きな効果となります。
これも有名な規定のため活用している方は多いと思います。
しかし無税と思って毎年贈与していたが、贈与の方法によっては税務署に否認されてしまい、非常に高額な贈与税を支払わなければいけない危険性もあります。
特に毎年実施する場合や、お子様の自宅購入のため贈与を考えている場合には、事前に税理士に相談した方がいいでしょう。
小規模宅地等の特例
これは相続税法の特例で、自宅等の土地は評価額が80%減額されます。5000万円の土地の場合、1000万円にまで評価額が減額されます。
これを適用するかどうかで相続税にかなり違いがでてきますが、適用するためにはかなり複雑な規定があります。他の対策とは違い、お金が一切かからない対策のため、事前に税理士に相談して、特例の適用を受けれるようにしておきましょう。
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