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遺産分割対策
遺産分割対策の必要性
遺産分割の争いはどこの家庭でも起きる可能性は充分あります。
現在は兄弟仲がよく、争いなど考えられなくても将来はわかりません。
80歳でお亡くなりになられたとしたら、そのお子様で50〜60歳。またお孫さんで20〜40歳ぐらいとなります。若い間は仲のいい兄弟でも、相続する時には配偶者がいますし、場合によってはお孫さんの方が権力を握っている可能性もあります。
そうなれば遺産分割争いが起こる可能性がより高くなります。
また相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等が受けれなくなり、多額の相続税が発生します。
残された相続人が争うことなど考えたくないものですから、この対策はできれば被相続人となられる方が中心となって考えて下さい。
分割の方法
分割の方法は自由です。しかし、事業をされている場合には、後継者が問題なく事業を承継できるように、事業用財産を承継する必要があります。
また特定の相続人に全ての財産を相続させようとしても、配偶者と子供には遺留分が認められていますので、これも考慮する必要があります。
遺言
遺言は上記の対策を実施するには必要不可欠のものです。遺言は法的に3種類の方法があります。法律のルールにのっとって遺言を作成しないと遺言自体が無効となります。
必要があれば司法書士を紹介いたします。
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