住宅ローン・不動産担保ローンの返済を完了した方へ

1.はじめに

ローン完済、本当におめでとうございます。
さぁ、早速抵当権設定登記の抹消登記をしましょう。

2.抵当権抹消の登記はお早めに

返済を完了したことで土地や建物に登記された抵当権はいわば空っぽの抜け殻です。
そのまま放っておいても一応問題ありませんが、金融機関から書類を受け取ってから早々に抹消登記手続きをされる方が賢明です。
金融機関が交付する資格証明書は3ヶ月間の有効期限があり、これを再度入手するのは手間な場合もありますし、
代表者が替わってしまっている場合、委任状も再度の交付を求める必要が出てきます。

3.もちろんご自分でもできる手続きです

登記申請手続きは、もともとご自身でできるものです。この点、裁判もそうですし、税務申告でも同様です。
最近は、やさしく記載されたハウトゥー本も出版されており、これらを参照しながらやってみるもの良いことだと思います。
けれども、やれ原本還付だやれ金融機関の統廃合だとなかなか一筋縄では行かない状況です。

4.もちは餅屋です

ちょっとした日曜大工、極端な話では自宅でさえ日曜大工の延長で建てることのできる人もいらっしゃいます。
しかし、窓枠の上にカーテンレールを取り付けるくらいなら誰でもできますが、窓枠自体を取り替えるようなことになるとちょっと自分でやってみようとは思わないものです。(道具そろえて、寸法測って、材料調達して・・気が遠くなります。)
結局、時間も費用も余分にかかってしまうことになります。
不動産登記手続も同様です。プロに任せるのが合理的かつ経済的です。

5.当事務所の取り扱い

(1)費 用

通常の住宅ローンの場合、総額で2万円位です。
内訳は、概ね下表のとおりです(あくまで一例で、すんなり完了する場合です。)。

項 目 金 額(円) 備 考
報酬額

14,679

基本報酬(閲覧・謄本含む)額、各種書面補完事務費、日当、旅費を含む。(消費税込み)
登記印紙代

3,000

実費《事前閲覧(不動産1個につき500円)、完了後謄本(同1,000円)》
収入印紙代

2,000

実費《登録免許税(不動産1個につき1,000円)》
合 計

19,679

消費税込み。

※敷地・建物各1個(合計2個の不動産となります。)を共同担保とする抵当権抹消の場合の一例です。
 (特に不動産の個数が上記と異なると、まず実費である印紙代が大きく振れます。)
※不確定要因が顕在化する場合、別途実費・報酬が発生することがありますので、ご承知おき願います。
 (不確定要因の例:資格証明書期限切れ、代表者変更、土地分筆、住所移転未登記、所有権一部移転など多数あります。)。
※登記完了後の書類を郵送での受領をご希望の場合別途郵送事務費1,050円(消費税、郵便切手代込み)を申し受けます。
※次の法務局以外の場合、別途日当、旅費を申し受けます。大した金額にはなりませんが、場所によって大きく異なる可能性がございます。どうぞご相談ください。(抵当権抹消登記申請書類一式作成のみも承ります。)
@東京法務局城南出張所
A同品川主張所
B同世田谷主張所
C横浜地方法務局川崎出張所

 

手続の流れ(ほんの一例です。実際は、ケースバイケースです。)

§1 受け付け(フォームから送信ください。)
概算の見積もりをお返し致します。(ここまでは無料です。)
その後の段取りの打ち合わせを行います。

§2 書類の授受
金融機関から交付されたされた書類一式を丸ごとご郵送いただくか、ご持参いただきます。
(近所であれば、お伺いいたします。)

§3 登記費用の確定、同お支払・振込。 
お預かりした書類を精査、直ちに事前閲覧を行い、登記に必要な費用を確定します。
費用をお振込いただくか、現金にてお支払いただきます。
(近所であれば、集金に伺います。)    

§4 登記申請実施
費用を受領いたしましたら、直ちに登記申請いたします。
法務局や時期によりまちまちですが、完了まで概ね1週間〜10日間かかります。

§5 登記完了書類回収
当事務所からメールにて完了のご連絡を致します。

§6 書類の授受
書類を引き取りにお越しになるか、当事務所から郵送にて送りいたします。
(近所であれば、当事務所から持参することもできます。)
    

 

 

(2)抵当権抹消登記申請書類一式作成のみの取り扱い

書類作成のみの場合、司法書士側に法務局往復(最低2(3)往復)のコストがかからないとの考え方から報酬額をお安くできます。
もっとも、法務局往復のコストはもともとスケールメリットを折りこんでおりますので、それほどお安くできないのが実情です。
また、書類作成のみの場合は、万一補正があった際のハンドリングが悪いため、その点でかえってリスクになってしまうのです。
なお、不確定要因により、報酬(実費含む)額に影響が生じるのは上記と同様です。

項 目 金 額(円) 備 考
報酬額

10,216

基本報酬額、郵送事務費、各種書面補完事務費を含む。(消費税込み)

※敷地・建物各1個(合計2個の不動産となります。)を共同担保とする抵当権抹消の場合の一例です。
※必ず直近の対象となる不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得していただき、ご提示願います。
(状況により、登記事項要約書でも差し支えありません。)

 

手続の流れ(ほんの一例です。実際は、ケースバイケースです。)

§1 受け付け(フォームから送信ください。)
概算の見積もりをお返し致します(ここまでは無料です。)。

§2 書類の授受
金融機関から交付されたされた書類一式を丸ごと、および
直近の対象となる不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)ご郵送いただきます。
(書類作成のみの取り扱いは、「一応」やや遠方のお客さまを想定しております。)

§3 登記費用の確定、同お支払・振込。 
お預かりした書類を精査、書類作成に必要な費用を確定します。
費用をお振込いただきます。    

§4 書類の授受
登記申請書類一式を当事務所から郵送にて送りいたします。
(近所であれば、当事務所から持参することもできます。)

 


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