1. 不 動 産 登 記
@ 相続登記はお早めに
不動産の所有者が死亡した場合、相続人への所有権移転登記(相続登記)が必要となります。
当面、放置しておいて構わない場合も少なくありませんが、早めに手続きしておかないと、
相続登記に必要な書類の保存期間(5年くらいのものもあります。)切れで取得不能になったり、
相続人に相続が発生して関係者が増えたりで、
いざ、相続登記の必要に迫られたときに時間、手間、費用が余分にかかる場合があるのです。
A 必要書類
相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)に必要な書類です。
当事務所では、これらの書類の取得代行・作成を行っております。
どうぞ、ご遠慮なくお申し付けください。
(1)亡くなられた方(被相続人)に関する書面
ア.除籍謄本
出生時から死亡時まで連続したすべてが必要です。
イ.除住民票(本籍の記載のあるもの)または戸籍の附票
被相続人の住所と不動産登記簿上の住所の合致を確認します。
(2)遺された方(相続人)に関する書面
ア.戸籍謄本(または戸籍抄本)
イ.住民票または戸籍の附票
(3)遺産分割協議書
民法上の法定相続分と異なる割合で登記する場合に必要となります。
相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を添付します。
当事務所にて作成いたします。
(4)その他の相続関係書面
ア.特別受益者証明書 いわゆる生前贈与などにより受くべき相続分が無い場合
イ.相続放棄申述受理証明書 相続放棄をされた方がいらっしゃる場合
(5)相続関係説明図
当事務所にて作成いたします。
(6)固定資産評価証明書
次項の登録免許税額の算出根拠になるものです。
東京23区の場合、都税事務所で交付してもらいます。
B登録免許税
相続登記をする不動産の固定資産評価額に対して0.4%です。
C司法書士報酬
相続は、本当にケースバイケースで、なかなか一般化できません。
どうぞ遠慮なく、お問い合わせください。
概算だけでもお見積もりいたします。
2. 商 業 登 記
会社の役員が亡くなった場合、2週間以内に退任の登記が必要です。
あまり長い間放っておくと、過料の制裁があるので、ご注意を!
(ケースバイケースですが、半年くらい経過すると5・6万円くらい来るようです。)
当事務所では、登録免許税・その他実費込みで3〜5万円位で承ります。