指紋鑑定の詳細
指紋について
人の皮膚には無毛皮と有毛皮があります。無毛皮の場所は手の掌、足の底、唇ですが、唇以外は表皮が一定間隔で隆起した線が様々な紋様を構成しながら発現しています。
無毛皮にある紋様は皮膚紋理と呼ばれ、その場所によってそれぞれ次のように呼び方が区別されます。
| 指の末節部 |
指紋 |
| 手の掌部 |
掌紋 |
| 指の末節部と掌部の間 |
中節紋 |
| 足の底 |
足紋 |
これら皮膚紋理は、いずれも指紋と同じ特性を有しています。指紋には万人不同、終生不変の2大特性があります。
万人不同とは、世界中を探しても同じ指紋を有する者は存在しないし、また、遺伝もしないということです。親子、兄弟姉妹間では、紋様の構成、趨勢が大変似ることはありますが、やはり別個の指紋となります。
終生不変とは、人は持って生まれた指紋は一生変わることはないということです。
もっとも、子供の頃と大人になってからでは、指紋の大きさこそ異なりますが、指紋の保持する固有の特徴は変わりなく配置されています。
指紋の種類
指紋の種類は次の4つに分かれます。
@蹄状紋、A渦状紋、B弓状紋、C変体紋
※発現頻度は、@蹄状紋、A渦状紋、B弓状紋がほとんどと言ってよく、C変体紋は極まれに存在します。
指紋採取の方法
指紋採取の方法で一般的に知られているのは粉末法です。アルミニウムなどの粉末をパタパタとつけ、指紋を採取する方法です。
指紋採取の方法は年月を経て進化しつづけており、ヨウ素などを気化させる蒸気法、人体のアミノ酸を検出するニンヒドリン液を使った液体法、シアノアクリレートという瞬間接着剤を使用する方法、レーザーを使った方法もあります。
現在では、紙や布、さらには「人体についた指紋採取」も可能となりました。
「人体に着いた指紋採取」は、四酸化ルテニウムという物質を気化させて指紋を浮かび上がらせる方法をとります。FBIなども採用しており、今では世界中の鑑識業務で使用しています。
指紋鑑定の方法
指紋の鑑定方法には、@特徴点鑑定、A汗腺口鑑定、B隆線縁鑑定の3つがあります。しかし、現実に世界で実施されているのは@の特徴点鑑定がほとんどであり、その他は特別な状況下で行われる程度です。
@特徴点鑑定の手法としては、相互比較による合致特徴点指摘法が採用されています。
合致特徴点指摘法とは、1個の指紋の中に有する約100〜120点の特徴点をそれぞれ相互に比較し、合致特徴点を積み重ねることによって識別する方法です。
特徴点とは、皮膚紋理を形成している突起状の隆線が点・短線・結合・分岐・終止・開始・曲折する箇所を捉えたものです。
指紋鑑定の判断基準
指紋鑑定において、同一性を証明する為には、どのくらい一致した特徴点が必要なのか問題となります。
この点については、世界各国でも法律的な規則がなく、また裁判上の取り決めもなく、多くの国が指紋実務家たちの経験則によって一応12点あれば十分であるとしています。
警察庁は1979年に「2つの指紋を合致と判断するには12点の特徴点を指摘する必要がある」と目安を確率して運用しています。
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