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筆跡鑑定の詳細

筆跡鑑定の資格について

 日本には「筆跡鑑定士」という資格はなく、筆跡鑑定は誰がやっても良いことになっています。この点、民間で筆跡鑑定業を営む者も多く、依頼の際には実績や経験、鑑定書の質を窺う必要があります。
 刑事事件における検察側の証拠(筆跡鑑定)は、科学警察研究所(科警研)から出された鑑定に基づくものです。弁護側がその鑑定に疑いを持つなら、別の鑑定人に依頼して争うことになるでしょう。また、民事事件で筆跡鑑定が必要になった場合、弁護士経由でそのほとんどは警察OBの鑑定業者に依頼されるといわれています。

筆跡鑑定について

 筆跡鑑定とは、その筆跡の同一性を判断する仕事です。
 すなわち、「鑑定資料」(本人が書いたものかを鑑定してもらいたい資料〈遺言書・契約書・委任状・中傷文など〉)と「対象資料」(本人が書いたことに間違いない資料〈手紙・葉書・封筒など〉)が同一人物によって書かれたものか判定する仕事です。

(筆跡鑑定のチェックポイント)

@結構形態 結構形態とは、文字全体の形をいい、12種類の基本形態があります。そのどれに属するかを判断し、文字のバランス・慣性・特性なども見てゆく。
A送筆・運筆 筆速、運筆、筆勢、起筆、終筆、画と転折、濁点・句点・読点の配置や形、震えや波状線、筆意、筆脈、緩急抑揚などを見てゆく。
B筆圧 特に起筆部には個人差、特徴が出ます。
Cその他 送り仮名の使い方、筆具による癖などを見てゆく。

※筆跡鑑定では、@同じ、A違う、Bわからないの3つのうちいずれかの結論が出されます。

筆跡の鑑定事例

金銭トラブル 契約書、委任状、手形、小切手など
相続トラブル 遺言書、覚書など
いやがらせ 中傷文、落書きなど
その他 婚姻届、古文書など

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