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捜索願の出し方

捜索願の現状

 警視庁には毎年9万人前後の捜索願が出されています。しかも、実際の失踪者の数に比べてこの数字はかなり少ないようです。
 近年、都内5ヶ所で家出人の保護活動をしたところ、 10日間で 287人を保護したが、この中で捜索願が出されていたのは21人、たった7.3%でしか ありませんでした。いかに失踪中の人間が多いかが分かります。

捜索願の届出

届出先 家出人の保護者等の住居地を管轄する警察署
家出人が家出したときの住所地を管轄する警察署
家出人が行方不明になった場所を管轄する警察署
必要な書類 家出人の写真
印鑑
届出ができる人(原則) 家出人の保護者、配偶者、その他家族
家出人を現に監護している者

※詳しくは最寄りの警察署の生活安全担当課へお問い合わせ下さい

警察に捜索願を出すとどうなる

捜索願の現状 警察に捜索願を出すと、警察では失踪時の状況を詳しく聞いてきます。そして、そのケースが「特異家出人」に当たるかどうかを判断します。
 特異家出人とは、幼児、病人、老人など自分の意思で失踪することが考えられない者や事故に巻き込まれた可能性のある者。または、殺人、誘拐などの事件に関わりのありそうな者や、遺書や日頃の言動から自殺の可能性が考えられる者のことです。
 ここで、特異家出人と判断されると、専任の捜査担当者が配置されて、大規模な捜索活動や公開捜査が行われます。つまり、人命にかかわる恐れがある場合だけ、警察では捜索活動をするということになるのです。
 それでは、自らの意思による失踪がはっきりしている場合、警察は何をしてくれるのでしょうか?答えは、コンピューターに登録をするだけで、捜索活動はしてくれません。
 全国で毎年9万人前後の捜索願が出されている現状、その全てに捜索のための人員を割くことなど物理的に不可能です。この点、実際に捜索活動が行われるのは、毎年1万人前後と言われます。

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