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浮気証拠の活用方法

浮気証拠の活用方法

 まず、自分の方が離婚を希望している場合、相手方の不貞証拠があれば、協議離婚で話を有利に進められるのはいうまでもありません。協議で話し合いがつかなくても、自分から離婚調停を申し立て、慰謝料、財産分与、養育費等を請求することができます。調停が不成立に終われば、裁判を提訴することができます。調停や裁判時に相手方の不貞証拠を提示し、相手方やその愛人に慰謝料を請求する事もできます。
 次に、自分の方は婚姻の継続、復縁を希望しているが、相手方から離婚を迫られている場合はどうであるか。このような場合、調停・裁判時に相手方の不貞証拠を提示して、調停の取り下げを求めたり、裁判では請求棄却を求めることにより離婚を阻止することができます。ただし、それで復縁できるかは別の話です。
 ともかく、不貞証拠は、慰謝料請求はもとより、調停や裁判の展開に大きく影響してくるものです。証拠は取れる時に取っておくのが良いでしょう。実際、探偵社に依頼した時には、相手方が警戒し、浮気相手と全く接触せず、証拠が取れずに終わったケースは少なくありません。

不貞証拠について

 協議や調停、裁判を有利に進める不貞証拠ですが、詳しくはどういったものなのか、少し詳しく説明します。
 不貞行為とは、「夫婦間の守操義務に違反する姦通」を指しますが、裁判では離婚原因としての不貞行為を厳しく制限し、配偶者と愛人の性行為の存在を確認ないし推認できる場合に限り、不貞行為による離婚請求を認めます。したがって、裁判を提訴して、民法770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」の文言で離婚請求をする場合には、性行為の存在を確認ないし推認できる証拠が必要になります。裁判では原告側(訴訟提起側)に立証責任があるので、原告側は、「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証していかなければなりません。
 この点、例えば、相手方配偶者が異性と旅行に出掛けた場合でも、性行為の存在を認めるのに不十分なケースでは、1号の「不貞な行為」を適用してゆくのが難しいので、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」を適用して争ってゆきます。ただ、5号で争うのと1号で争うのでは「慰謝料請求」の行方に大きく影響し、5号で争うと慰謝料が取れないか、大幅に金額が少なくなる恐れがあります。
 また、不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、この不貞が婚姻の破綻の原因であるという因果関係の立証も必要です。例えば、婚姻の破綻後(別居数年経過しているなど)に不貞証拠を確保した場合、その不貞は婚姻破綻後の行為であるから、婚姻破綻の原因とは認められないと認定されると、慰謝料請求は認められないことになります。

証拠資料について

 協議や調停、裁判を有利に進める不貞証拠ですが、証拠になれば何でも良いというわけではありません。
 まず、証拠は合法的に確保されたものである必要があります。例えば、盗聴ですが、盗聴は犯罪行為なので、盗聴テープはその証拠能力が問題になる可能性が高く、通常は裁判所へ提出しません(「証拠能力なし」と判断される為)。ただし、自宅室内での夫婦の会話を無断で録音したような場合は、著しく反社会的な手段・方法とまでは言えず、「証拠能力あり」と判断されます。
 探偵を使って撮影した浮気証拠については、通常「証拠能力あり」と判断されています。 ここで大事なことですが、調停や裁判では通常テープ類の再生はしませんので、ビデオテープの証拠は「写真」に、録音テープの証拠は「文書」にしてあることが必要です。
 では、携帯やパソコンでやり取りしたメールは不貞の証拠になるか?という問題があります。 通常、電子メールに証拠能力はありません。簡単に偽造できることと、メールだけで「性行為の確認ないし推認」ができるメールのやり取りはまずないでしょう。やはり、決定的な不貞の証拠を別に確保することがやはり必要になってきます。ただし、メールは状況証拠として活用することを考えて、プリントもしくはディスクに保存するなどしておく必要と良いでしょう。尚、メールのやり取りにより、相手方が、協議や調停、裁判の場でも不貞の事実を認め、不貞の事実に関しては争いがない場合、このメールでも証拠となります。

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