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離婚と慰謝料・親権・財産分与

離婚と慰謝料について

 慰謝料とは、離婚の原因を作った者(有責者)が、相手に精神的苦痛を与えたことに対して支払う損害賠償金のことです。実際に慰謝料の請求が認められるのは、どちらか一方に有責行為がある場合ということになります。
 この点、夫と妻の双方に有責行為があり、しかも責任の比重が同等の場合や、「お互いに特に問題はないが、性格の不一致のため離婚する」というように双方に有責行為がない場合は、慰謝料の請求は認められません。もちろん慰謝料の請求ができるのは、離婚原因を作らなかった側、または双方ともに有責行為があってもその責任が軽い方です。
 慰謝料は夫婦間でしか請求できないものと思われがちですが、離婚に至った責任が浮気相手や相手の親にあれば、そちらにも請求できます。ただし、判決で認められる額は大きくなく、数十万円から200万円の間が多いようです。

離婚と財産分与について

 財産分与の請求は民法で定められており、協議離婚、裁判離婚といった離婚方法に関係なく、全ての人に認められている権利です。財産分与には、「結婚期間中に得た夫婦の共有財産の精算」と「離婚後の弱者に対する扶養」という2つの性質があります。
 「結婚期間中に得た夫婦の共有財産の精算」ですが、これはマイホームを購入したり、預金をしたり、夫婦生活の中で作り上げてきた財産を精算して分配することです。法律上必ずしも明確ではありませんが、目安としては、共働きで50%、専業主婦で30〜50%程度を分与できると考えておけばよいでしょう。
 「離婚後の弱者に対する扶養」ですが、これは離婚後の一定期間、生活に不安をきたす側に対して、生活を保障する意味で財産分与するというものです。離婚の責任や比重、双方の財産、収入の状況など「一切の事情」を考慮して決められます。

離婚の際、慰謝料や財産分与はいくら支払われるのか

 慰謝料と財産分与は本来分けて考えるものですが、場合によって財産分与の中に慰謝料が含まれるケースもあります。そこで、話し合いや調停で財産分与を決める場合は、財産分与に慰謝料が含まれるかどうかを明確にしておく必要があります。
 慰謝料は離婚の状況によって異なってきますし、財産分与は共有財産がどのくらいあるかによって決まるので、ここでは統計上の平均額(財産分与に慰謝料を含めた額)をみていきます(表@参照)。結婚年数が長ければ長くなるほど、支払額は高くなる傾向があります。

(表@.婚姻期間と慰謝料及び財産分与の支払い額)

婚姻期間 支払い平均額
1年未満 約150万円
1年以上5年未満 約200万円
5年以上10年未満 約350万円
10年以上15年未満 約450万円
15年以上20年未満 約600万円
20年以上 約750万円

 ただし、この数字は家庭裁判所で調停離婚が成立したカップルのうち約6割の「慰謝料、財産分与の取り決めがあった」事例を統計したものですから、残りの4割は取り決めをせず、金銭の受け渡しなしに離婚していることになります。この点、協議離婚では、一刻も早く別れたいばかりに、慰謝料や財産分与は最初から諦め、少額で妥協するケースが多く見られます。しかし、離婚後も日常生活が控えているのですから、納得する金額を受け取れるよう粘ることが必要でしょう。
 慰謝料、財産分与は離婚するときに取り決めることが多いのですが、離婚が成立した後でも請求できます。ただし、離婚後に請求する場合は時効に注意する必要があります。離婚が成立した日から、慰謝料は3年以内に、財産分与は2年以内に請求しなければ、それ以降は時効により請求することができなくなります。

詳しく言うと慰謝料は2種類あります

@離婚原因慰謝料
 離婚事由(悪意の遺棄、不貞行為、暴力または精神的虐待等)での精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料です。

※浮気等の不貞行為:120万円〜240万円
※悪意の遺棄、暴力または精神的虐待:60万〜120万円

A離婚自体慰謝料
離婚を引き起こしたことに対する慰謝料、「離婚歴をつけてしまったことに対するお詫び」のようなものです。

離婚と親権について

 親権とは、未成年である子供の生活全般(養育・財産など)を管理する親の責任のこと。親に与えられた権利ですが、あくまで子供のためにもうけられた制度です。つまり、子供にとって、どうすることが一番良いのかが、親権者を決定する上で最も重要であり、協議離婚で親権者問題に折り合いがつかず、調停や裁判に持ち込まれた際には、その点が最も重要視されます。離婚原因を作った者であるかどうかは、離婚後の親権を決める上で、あまり重要なことではありません。
 日本の法律では、子の親権者を夫婦のどちらか一方に決めておかなければ、離婚は認められません。必ず夫婦のどちらか一方が親権者となりますが、この親権は、法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」という、2つの権利に分けられます。

※身上監護権:子供の身の回りの世話や教育・しつけなど、生活全般の面倒をみる権利。
※財産管理権:子供に代わって財産を管理したり、未成年者には認められていない法律行為(契約など)を行う権利。

 両者は、離婚の際、切り離して決めることも可能ですが、特に定めをしない限り、両方とも親権者が受け持ちます。また、子供が複数いる場合には、それぞれの子について、親権者を決めなければなりません。
 子供の世話は自分で行いたいが、早く離婚がしたいので、とりあえず親権者は夫にしておこうなどと気軽に考え、離婚届けを提出してしまうと、後々面倒なことになりかねません。離婚届に記載された親権者を夫(妻)から妻(夫)へ変更するには、家庭裁判所の許可が必要になって来ます。親権は、子供のために設けられたものなので、一旦、親権を持った夫(妻)が譲らないと抵抗すれば、子供の養育環境に問題がない以上、親権者変更は難しいでしょう。

裁判における親権の決定

 夫婦双方の話し合い(協議離婚)の下、離婚後の親権者が決まれば、何も言うことはありません。問題は、両者(夫・妻)が親権を一歩も譲らず、折り合いがつかない場合です。夫婦間で起こった問題の大半は、いきなり裁判所で争うことはできません。つまり、法廷で争う前に、まずは家庭裁判所で、調停委員を間に立てた話し合いを行わなければならないということです(調停前置主義)。
 ただし、調停はあくまで話し合いによって問題解決を図る制度ですので、最後まで両者の合意が得られなければ、調停は不成立で終わってしまいます。そこで、親権について問題が解決しない場合には、家事審判手続きへと移行します。つまり、家庭裁判所が、父親か母親、どちらか一方に親権者を定めるということです。
 親権は、子供の意思を尊重することが最も良いのでしょうが、社会経験や知識の乏しい未成年者が、自分にとって父親と母親、どちらに親権を持ってもらうことがベストであるかを判断するのは難しいことでもあります。まして、言葉もろくに話せないような幼い子であれば、本人に意見を求めることすら出来ません。そこで、家庭裁判所は、離婚後の親権を決める際、以下のような事情を総合的に考慮しながら親権者を決定しています。

@夫(妻)の経済力や生活状況・態度
A子供に対する愛情
B子の意思(子の年齢が10歳以上の場合、必要に応じて子供の意志も判断材料に加味します。子の年齢が15歳以上であると、家庭裁判所は本人の意見を尊重します。)

 家庭裁判所が下す判断は、過去のデータからみると、圧倒的に母親有利(全体の8〜9割)という結果になっています。幼ければ幼いほど、子供には母親が必要であるとの考えが浸透しているようです。
 ただし、父親が不利であるといっても、まったく親権者になれないということではありません。子供を養育する環境を整えたり、別居をしているのであれば、その時点から養育を行うなど、裁判所に「父親が面倒を見るのがベストである」と思わせることが出れば、父親にも親権者となりえます(ただし、厳しい立場にあることには変わりありません)。

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