離婚時の年金分割
離婚時の年金分割、いつから始まるのか
年金分割には、平成19年4月1日からスタートする制度(離婚時分割)と、平成20年4月1日からスタートする制度(3号分割)があります。共通点はあるものの、基本的には異なる内容の制度です。
平成19年4月1日からスタートする制度は施行日以前の保険料納付記録も分割対象となりますが、平成20年4月1日からスタートする制度は制度実施以降の婚姻期間(第3号被保険者期間、いわゆるサラリーマンの妻であった期間)に対するものです。よって、現在いわゆる熟年離婚を考えている方達は、平成20年4月1日からの制度についてはほとんど恩恵を受けることはありません。
離婚時の年金分割(平成19年4月1日施行)
まず、厚生年金の被保険者または被保険者であった人で、あげる側の人を「第1号改定者」といい、第1号改定者の配偶者であった人でもらう側の人を「第2号改定者」といいます。このふたりを「当事者」といいます。
「離婚時の年金分割」の制度は、「夫の年金を分けてもらう」制度では無く、「老後の生活確保」を目的とする制度です。よって、夫より妻の収入が多い場合、逆に夫へ年金を分割しなければならない場合もあります。共働きをしていた場合、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を上限に分割されます。あくまで上限であって、必ず半分の50%となるわけではありません。家庭裁判所で按分割合(分割前の当事者双方の記録の合計に対する分割後の第2号改定者の持ち分)を決めてもらう場合、当事者それぞれの保険料納付に対する寄与度やその他一切の事情を考慮して決定されるため、第2号改定者の希望したほどの割合にならない可能性もあります。
また、自分自身も厚生年金に加入していた妻(脱退手当金をもらっていない方)が「自分の厚生年金の記録は自分のもの。夫の記録の50%と自分の記録を足すと自分の方が夫より年金が多くなる。」と勘違いされている場合がありますが、あくまでも、当事者双方の厚生年金の記録を合計して計算をします。
年金加入記録や保険料納付記録は各個人の記録である為、途中で変更・改定することは原則出来ません。しかし、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録は離婚時に限り分割することが認められ、その間の年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定することが可能になります。将来年金を受け取るときは、その新しい記録に基づき年金額が計算されます。
離婚時、当事者間の話し合いで按分割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所(家庭裁判所)が按分割合を定めることが出来ます。
離婚成立後2年以内に分割請求しなければ、分割できなくなります。この変更・改定手続は離婚時に限って行われる作業なので、2年を過ぎるとたとえ平成19年4月以降の離婚でも変更・改定手続は出来なくなります。
年金の受給資格が無いと、分割された年金は貰えません。老齢年金を受給するために必要な加入期間は、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)制度全体を通じて25年以上です。合算対象期間なども含まれます。保険料未納などで年金の受給資格がない場合には、離婚時の年金分割が行われても、年金が貰えません。勿論、通常サラリーマンの妻は国民年金の第三号被保険者として扱われ、手続してあれば毎月国民年金を納めなくても、支払っていたものと扱われます(配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しています)。しかし、離婚までに受給資格期間を満たしていない場合は、必ず離婚後の公的年金の支払いを忘れないでください。どうしても保険料が払えないときは、保険料免除制度というものもあります。全額を免除してもらう方法の他に、4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付する方法があります。
離婚時の年金分割によって渡された被保険者期間は、年金の受給資格期間には含まれません。受け渡された厚生年金保険加入期間以外の年金加入期間だけで老齢年金の受給資格があるか否かを判断します。つまり、本来の年金をもらえる条件(年金の受給資格)が調うときになって初めて、分割・改定された記録を基に計算した年金が貰えることになります。この点、既に年金の受給権がある人の場合は、分割の請求があった日の翌月分から年金額が改定されます。
分割後に相手が死亡しても分割された年金は消滅しません。年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定しているので、相手の死亡等に左右されません。
事実婚(内縁)の解消も分割されます。事実上の婚姻関係(内縁)であっても 第3号被保険者(扶養に入っている人)の方は「婚姻関係にあった」と認められ、分割対象になります。扶養に入っていなかった方でも住民票の住所が一緒であったとか、通帳に記載されている金銭の流れなどから一緒に住んでいたことが分かるのであれば、事実婚が認められ、分割対象になります。
3号分割(平成20年4月1日施行)
対象になるのは平成20年4月1日以降の離婚です。平成20年4月以降の被扶養配偶者(第3号被保険者、いわゆるサラリーマンの妻)を有する第2号被保険者(厚生年金を会社で天引きされているいわゆる会社員・サラリーマン)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものとの認識の下に、婚姻期間中の第3号被保険者期間(いわゆるサラリーマンの妻であった期間)について分割されます。離婚等をした場合、同意がなくともこの期間の第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録は強制的に2分の1に分割されます。強制的に分割されますが、請求は必要です。これは離婚時の年金分割に限ったことではありませんが、年金は請求しないと貰えないものです。
平成20年4月1日前の第3号被保険者期間(いわゆるサラリーマンの妻であった期間)については、当事者間の合意か家庭裁判所の決定が必要であることに変わりありませんのでご注意ください。
分割後に相手が死亡しても分割された年金は消滅しません。年金加入記録や保険料納付記録を変更・改定しているので、相手の死亡等に左右されません。
事実婚(内縁)の解消でも分割されます。事実上の婚姻関係(内縁)であっても 第3号被保険者(扶養に入っている人)の方は「婚姻関係にあった」と認められ、分割対象になります。扶養に入っていなかった方でも住民票の住所が一緒であったとか、通帳に記載されている金銭の流れなどから一緒に住んでいたことが分かるのであれば、事実婚が認められ、分割対象になります。
注意点
分割された年金を受け取れるのは、離婚時ではなく自分が年金を受け取れるようになってから。離婚してすぐに受け取れるものではありません。あくまでも保険料の納付記録の分割です。
分割されるのは老齢厚生年金(厚生年金)です。老齢基礎年金(国民年金)は分割されません。対象となるのは厚生年金だけなので、婚姻期間中に厚生年金を納めたことの無い 個人事業主などの妻は、専業主婦だとしても年金の分割は受けられません。
離婚の原因がどちらか一方のある場合でも、非のある方から非の無い方へ分割されるものではありません。
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