埼玉事務センター
埼玉県和光市白子2-15-47
千葉事務センター
千葉県市川市南八幡4-15-10
公正証書は、依頼人の意思によって、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
契約書等は公正証書にしておくことが原則で大切です。公正証書にしておくことにより、公文書として強力な証明力、証拠となり、契約内容を確実に護ることができます。
自分が死亡した後、葬儀やお墓等に関する希望や、こんなことをお願いしたいなどの内容が記載されます。遺言をした人が亡くなると同時に、遺言の効力が生じ、その内容は遺言執行者「NPO生前・死後サポート協議会」によって、確実に執行されます。
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サポートに必要な費用
@
遺言原稿案作成及び、公証役場の付添い 3万円
A
証人代行料(2名の立会人が必要)) 1万5千円 (但し、ご自分でご用意される場合は不要です)
B
公正証書作成料、 実 費(公証役場への支払い)
C
遺言執行料 依頼内容により事前に見積りいたします。
葬儀に対しての思いは、人それぞれに異なり、@、古い慣習にとらわれず、オンリーワン葬として自分流の葬儀を行いたい方。A、花葬、家族葬、密葬、その他を希望される方。B、葬儀を行わず、法的にも最低限必要な部分を実施すれば良しとして、ご家族だけで火葬のみを行う(火葬式)を行う事を希望される方など様々です。
そこで、生前にご本人のご希望をよくお聞かせ頂き、また具体例を当方から提示するなどして、 公正証書遺言による生前契約をつくり、ご希望にあった葬儀をサポートいたします。
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サポートに必要な費用
ご相談内容により事前に、別途見積りを提出いたします。
人が死ぬ事で、想像以上に必要となる諸手続きが発生じます。
あなたの生前の諸々のご希望や死後事務(死後の支払いや精算・管理など)を公正証書遺言に基づく生前契約により当NPOが執行いたします。
【死後事務委託契約の内容例】
@、
友人、知人への死亡連絡
A、
会葬者などへの伝えたい言葉、返礼
B、
収蔵、埋蔵の施行
C、
年忌法要の施行代理・支援
D、
家の片付け
E、
不用品の処分
F、
賃貸住宅等の返還事務
G、
ライフラインの停止手続および料金精算事務
H、
ペットの処遇
I、
各種カードの解約、返還等
J、
各種資格の返還、加入団体に対する挨拶や退会届
K、
祭祀用具の処分
L、
個人情報の消去(パソコン、携帯電話など)
M、
死後の社会参加(死後に出す香典、祝い金など)
N、
残された、大切な家族の諸々の相談と実務
O、
その他のご希望について
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サポートに必要な費用
自分に必要な諸々の内容を考慮され、ご相談の上、別途見積り致します