| 関行政書士事務所 Seki Administrative Solicitor Office |
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帰化、つまり日本国籍の取得のためには、法務大臣の許可が必要です(→帰化申請の手続きへ)。 しかし、帰化申請をした方すべてに許可が下りるわけではありません。帰化のためには次のような6つの条件があります。 1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。 これには、多くの例外があります。 2.20歳以上で本国法によって能力を有すること。 これにも例外があります。 3.素行が善良であること。 4.日本で生計を営むことができること。 5.国籍がないか、帰化によって他の国の国籍を失うこと。 6.暴力主義的政治組織を組織し、またはそれに加入したことがないこと。 帰化申請のためには、これらの条件を証明するため、たくさんの書類を備えなければなりません。 また、書類の提出から帰化の許可が下りるまで長くて1年半くらいかかることもあります( (詳しくはこちら)。 当事務所では、このように複雑で、時間のかかる帰化許可申請をできる限りスムーズに進めることができるよう、お手伝いします。また、費用をできるだけ抑えたい依頼者には、いくつかの書類をご自分でそろえていただくことにより料金を抑えることもできます。
mail:yiu25125@nifty.com 03-6240−0753 |
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