| 関行政書士事務所 Seki Administrative Solicitor Office |
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★5月1日、新会社法が施行され、会社設立が今までより自由に行えるようになりました。 これにより、起業家、経営者の皆様にとって次のようなメリットがあります。 従来、最低資本金として設立時に1000万円に必要でしたが、これが撤廃されて、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。 従来は、小規模の会社であっても、取締役3名以上、監査役1人以上といった機関を置かなくてはならなかったところ、新会社法では、会社の実態に合った様々な組織形態が認められるようになりました。 たとえば、最も単純な組織形態として、機関が取締役1名ということも認められます。 最低資本金制度が撤廃されたため、資本1000万円以下の有限会社であっても増資をすることなく株式会社に組織変更することができます。 最低資本金制度の特例を利用して設立したいわゆる確認会社の「解散事由」を削除することができます。 これにより、設立5年後の増資がなくても会社を存続させることができます。 設立相談 新会社法においては、会社の設立、運営の自由度がアップした反面、適切な組織、運営を経営者の方自ら選択しなくてはなりません。 会社設立の前にまずは一度専門家のコンサルティングを受けることをおすすめします。 当事務所では、メール、電話でのご相談は無料で行っております(※)。 まずはお気軽にご相談ください。 ※無料相談ではお答えできないこともあります。 気軽にご相談を! 03-6240−0753
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