
2004年9月19日(日)、文京区民センターにおいて、死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90と(社)アムネスティ・インターナショナル日本の共催により、9月14日の嶋崎末男・宅間守両死刑囚の死刑執行に抗議する集会が開催された。
以下に当日の発言者の発言概要を報告する。
安田好弘弁護士(フォーラム90)
9月7日、私たちは法務大臣に直接要請をした。
「国会休会中、法務大臣が交代する直前に死刑執行がされている。あなたもその立場にある。だからあなたが執行をする可能性はきわめて高い。すでに執行命令書を出しているなら直ちに撤回してもらいたい。そしてあなた自身が死刑執行しない法務大臣で任期を終えてほしい」という要請に対し、彼はこう答えた。
「慎重の上に慎重に検討した結果、死刑執行がおこなわれる。たまたまそのような時期に合致しただけだ」
私はこの言葉に彼は執行をするつもりであると感じた。
彼は私どもの言うことに対して答えを用意していた。「国民の圧倒的支持がある」、あるいは「日本では三審制度があって、さらにその先に再審申し立てという制度があって、慎重に死刑執行についての判断がおこなわれている」等々、官僚的な理論武装をしていた。政治家としての決断などはおよそ見て取ることができなかった。
このような、確実に死刑執行をしそうだという心証がとれた場面で何をなすべきか、今後は考えていかなければならないだろう。
嶋崎さんのことで特に問題とすべきは、彼は一審は無期であったということ。これはだれが考えてもわかるが、裁判所によって死刑が適用されたりされなかったりするのだということを如実に示している。死刑制度の持つ根本的な欠陥がここに現れている。
嶋崎さんは保険金目的殺害あるいは口封じ目的殺害の事件における首謀者ということで死刑を言い渡されているが、その「首謀者」であるといったことについては結局捜査段階の自白に基づく。嶋崎さんは法廷では、いわゆる自分の子分たちの罪を少しでも軽くしようと、多くのことについて自分がやったと責任を引き受けた、と述べている。しかし、ひとたび捜査段階で自分が首謀者であると認めさせられたら、それを覆すきっかけは、日本の裁判制度では無い。その弊害もここに現れている。
宅間さんについては、国際的な死刑に関する基準からすれば、一審だけで死刑が確定するというのは正義に反するとして、「死刑については必要的上訴、高裁・最高裁の判断を受ける権利を有す、その権利を保障しなければならない」となっているが、この権利の保障がないまま、しかも弁護人がついていない状態での控訴取り下げである。控訴取り下げそのものが有効であったかどうか、宅間さんはそもそも死刑確定者であったのかどうかさえ問題であったケースだろうと思う。
今回の宅間さんの執行で、法務省の死刑に対する基本的な考え方がより明らかになったという気がしてならない。過去、宅間さんと同じようにマスコミに取り上げられた事件で見てみると、「吉展ちゃん事件」の場合で確定から4年2ヶ月後の執行だった。大久保清さんでも2年11ヶ月。今回は1年にも満たない時期での執行である。死刑がまさに制裁的に使われているということ。「死刑なくしては正義の実現はない」「死刑なくしては秩序の維持などはできない」「死刑は最大の統治手段である」と考えているから、確定後1年にも満たない人を堂々と処刑する。
これからどうやっていくか。
過去、いろいろなことをやってきた。死刑執行をしないように法務大臣に求めた。法務大臣の選挙区に出かけていき死刑廃止の集会、あるいは意見広告もやった。法務省の前でビラまきをした。国際的な広がりを求めて韓国・台湾とのアジアフォーラム、ヨーロッパへの働きかけ、ヨーロッパからの調査団の受け入れ、欧州評議会の日本政府に対する申し入れ、国連規約人権委員会の日本政府に対する相次ぐ勧告。これらを私どもは求めて、実現してきた。しかし冷静に見なければならない。彼らはこれらをことごとく無視した。およそそのようなものに従おうとしていない。それほどまでに国際的な動き、私どもの要請、国会議員の動きといったものを無視しつづけてきたのはいったいなんなのか。なぜ私たちは彼らに死刑執行を躊躇させることができないのか、ということをもう少ししっかりと考えてみなければならないだろう。
彼らがいま依って立つところは何かというと、結局詰まるところは「世論の圧倒的多数が死刑執行を支持している、マスコミも圧倒的多数が死刑執行を支持している」ということに尽きる。
もう一度考え直さなければならない。死刑廃止に向けた合意形成に積極的に取り組んでいく必要がある。死刑廃止に躊躇している人たち、死刑廃止に疑問を持っている人たち、死刑存置に傾いている人たち。そういう人たちとの合意形成の道を私たちは探るべきだろう。そのためには、私たちは単に死刑廃止を言っているのではだめ。どうやっていくかという話し合いの場を持つと同時に、一緒に議論できる方針を私たちは出すべきだろう。
このままであれば、ますます多くの死刑確定者を見殺しにせざるを得なくなる。死刑確定者はどんどん増えており、死刑判決にいたっては年間16件という莫大な数。現実に毎月死刑執行されるような危険な状態にますます近づいている。こういう状態の中で従来のままのかたちでは、私たちは大変な悲劇を迎えざるを得ないと思う。
山本真理氏(全国「精神病」者集団)
宅間さん処刑のメールが流れてきて、私も「なんでこんな早く……」と思った。
私個人は宅間さんとの交流はできていなかった。池田小事件の後、危険な精神障害者が大変な事件を起こしたということで、「心神喪失者医療観察法」という法案制定に向けて大きく流れが作られ、私自身はその阻止のためにほとんど全エネルギーを集中していた状態だったので。
池田小事件のとき、特に関西では、精神障害者の仲間は非常に大変な目にあった。クビになったり、アパートを追い出されそうになったりした。そうした中で、「宅間さんはわれわれとは違う。精神障害者ではない。詐病だったんだ」というような世論形成があった。
彼は精神障害者だったのか、あるいは精神障害が本当に理由であの事件があったのか、そうではなかったのか、本当に詐病だったのか、そういったことはじつはまだ何もわかっていない。これから私たちはそれを知りたいと思っていた。なのにそれを打ち切るように突然処刑されてしまった。これは、これから新たな保安処分の法律を施行していこうというときに、われわれが真実を知ること、あるいは彼が言葉を発してくることをあらかじめ阻む、というかなり強力な意図が権力にあったのではないかと私は推察する。
死刑の執行が一時停止し、その後執行が再開された最初のときに処刑された川中鉄夫さんは、明らかに精神障害者だった。このことは彼の再審を準備していた大阪の中道弁護士が刑務所当局から得た正式な回答で、精神分裂病の疑いで専門医にかけていること、さらにその発病が確定前の高裁の裁判中であったことまで明らかになっている。
精神障害者の処刑に関しては、「この死刑囚は処刑していい」という専門家としての意見を言っているのは精神科医に違いないと私たちは推察している。このことを日本精神神経学会に訴えつづけ、ようやく今年5月、学会の総会で精神科医の死刑に関与についてのシンポジウムを開催、議論が始まったところである。
学会の中で米国の法律に詳しい広島の横藤田先生という方の説明があった。それによれば、米国では日本よりもはるかに多くの処刑があるが、少なくとも処刑に至る手続きが明らかになっている。日本は処刑までの手続きというのが本当にない。横藤田先生は、この手続きがないという点で違憲といえるのではないかとおっしゃっていた。もちろん手続きがあれば処刑していいということではないが、手続きがないがゆえに、この人が精神障害者であるかないか、そして医者がどのように関与しているか、私たちにはまったく知りようがない。そういう日米の違いが非常に明らかになった。
病気である川中さんの処刑に対しては、外国のアムネスティの医師団から日本の医師会に「いったいどの医者がどのように噛んだのか」という追及の手紙が来た。それをこれから私たちは明らかにしていかなければならないし、宅間さんに関しても同じ。われわれは何も知らない、なにもわからない。わからないままにとんでもない法律を作られ、精神障害者に対する憎悪があおられ続けてきている。そのこと自体に怒りを持つが、とにかく宅間さんのことは何もわからないままに執行がされた。
ただひとつ明らかになっていることは、精神障害者であるかどうかはともかくとして、彼が苦しんで、自ら悩んで精神科を訪れ、カウンセラーを訪れていたことだけは事実である。そしてその意味では、"全国「精神病」者集団"の「精神病者」の定義から言えば、彼は精神病者である。
岸本修氏(アムネスティ、フォーラムinおおさか)
昨年の9月12日の執行に続いて今回もまたしても大阪で執行があったということで、怒りを禁じえない。
昨年の執行についても去年の6月に大阪拘置所長に、アムネスティ、フォーラム以下大阪で死刑廃止活動をしている諸団体とともに執行を回避してほしいという申し入れをした。その3ヶ月後に大阪で向井伸二さんが執行された。今年は9月2日に再度大阪拘置所長に面会を申し入れて、執行を回避してほしい、死刑囚の処遇の改善を求めたい、という申し入れをした。しかし結果的には宅間守さんが大阪で執行されてしまった。
今回の執行については、宅間さんのパートナーとなったAさんから関係者に電話連絡があった。
Aさんによれば、刑が執行された当日の9時40分ごろ大阪拘置所の職員2名がAさんの自宅に来た。拘置所職員が差し向けた車の中で話をしたところ、「本日死刑を執行しました。遺体の引き取りについてはどうされますか」というような話がいきなりあったとのこと。Aさんはまったく予期していなかったことだったので非常に動転して、アムネスティの関係者、宅間さんの弁護人であった戸谷弁護士、大阪で死刑廃止活動をしている中道弁護士に電話連絡をして対応についてアドバイスを求めた。
中道弁護士とフォーラムのメンバーが拘置所に同行したが、中にはAさんだけしか入れなかった。柩は拘置所の遺体の安置場所ではなく、葬儀社の車に積まれており、車の中で対面した。泣き出したところ「そんなに泣くのでしたら、もう外に出てください」というようなことを言われた。拘置所の態度は高圧的だった。
Aさんが聞かされた執行直前の様子は、「取り乱すことなく、執り行いました」ということだった。「最後にたばこが吸いたいと言ったのでたばこを吸わせました。たばこを吸い終わった後にジュースが飲みたいと言ったのでジュースも飲ませました」という説明があった。遺書については本人が遺書はいいと言い、残されていない。
関西の各マスコミからよく問い合わせがあったのが、遺体のその後の処置についてと、彼女とアムネスティの関係について。
遺体はフォーラムのメンバーと支援者の方で手続きをして、大阪市西成区の施設に送り安置し、告別式をし大阪市内で荼毘に付した。
彼女とアムネスティの関係は、アムネスティ大阪事務所で毎月開催している死刑廃止入門セミナーに彼女が出席。その後、何度かお会いする中で、死刑囚と交流する方法があれば教えてほしいと聞かれ、確定するまでの間は特別な制限がない限り、誰でも手紙のやり取りや接見ができることなどアドバイスした。
Aさんがどういう理由で彼と獄中結婚することを決めたのかはプライベートな問題、心の問題であってわれわれが触れることはできないが、推察だが、思いとしては、おそらく8人の被害者の遺族の方々に宅間さんから自分の言葉で謝罪の言葉を述べてほしい、あるいは謝罪の言葉を述べるような状態に彼を支援したいという思いがあったのではないか。結果的には彼女の思いがこういうかたちで遂げることができなくなって非常に残念だ。
大阪では宅間さんの処刑以後13人が死刑囚として在監している。今回の大阪の執行が確定者の順番を飛び越したかたちでおこなわれているので、13人についてこれからも毎年執行が懸念されるところである。拘置所に死刑の回避を求めてもまったく聞き入れてもらえない腹立たしい状況であるが、これからもわれわれにできることは大阪でやりつづけていきたいと思っている。
続いて、宅間氏と獄中結婚しパートナーとなっていたAさんから寄せられたメッセージが代読された。