![]() |
|
1990年以降の子ども犯罪者に対する死刑執行
原文 Executions of child offenders since 1990 |
|
(原文の更新日付:2008年5月2日)
18歳未満の者が犯した犯罪に対する死刑の適用は国際人権法のもとで禁止されているが、まだいくつかの国では子ども犯罪者を処刑している。子ども犯罪者の処刑数は世界の処刑の総数と比較すればわずかなものでしかない。これらの処刑の重大性は、その数の問題ではないし、また、国際法を尊重しているという処刑国の表明を疑わしいものにする。 1990年以来、アムネスティ・インターナショナルは、9カ国で子ども犯罪者に対する61件の執行を記録してきた。中国、コンゴ民主共和国、イラン、ナイジェリア、パキスタン、サウジアラビア、スーダン、米国、イエメンである。 このうちのいくつかの国は、この慣行を追放するよう法律を改正した。子ども犯罪者の処刑は、アムネスティ・インターナショナルがそれぞれの年に世界中で記録する処刑の合計のうち、ごく小さな部分に相当する。米国とイランは、その他8カ国を合わせたよりも多くの子ども犯罪者を処刑してきており、イランはいまや、1990年以降の米国の総数である19人の子どもの処刑に引けをとらなくなった。 (以下、表は省略) |
|
|