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1 架空請求(ハガキ、メール)身に覚えがない場合(架空請求)は当然のこと、「もしかしたら、あのときに…」なんていう場合(不当請求)でも、 まずは以下をご一読ください。(別窓で開きます)悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています(国民生活センター) 「債権回収」という文字がある場合は、法務省も参考になります。 債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください(法務省大臣官房司法法制部審査監督課) 対応の共通点は、そのハガキやメールに直接の応答をしない、ということです。 無視、あるいは公的機関に相談。 口座がわかっている場合には、その銀行に報告するのも良いようです。 (参考:ヤミ金融業者等による不正な預金口座の利用をなくすために-金融庁) 関東財務局には、情報提供を受け付ける窓口があります。 悪質な業者の利用する金融機関口座に関する情報の受付窓口設置について(関東財務局) もう支払ってしまったとか、何度も電話がかかってくるなど悪質なものは、警察へ。 (注:6 ホントに困った場合もご一読下さい。) 2 ワンクリック詐欺(携帯サイト等)・「いいえ」を押したのに「登録しました」が出た。・「メッセージが届いています」というメールのURLをクリックしたら「登録しました」が出た。 こんなのが「ワンクリック詐欺」です。 「ワンクリック料金請求にご用心」(警視庁ハイテク相談室) これも対応は“相手の連絡先が記載してあったとしても、自ら連絡せず、無視”とあります。 上記の警視庁のサイトにある「電子消費者契約法」については、以下にわかりやすく説明してあります。 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律について(経済産業省) 要するに、マチガイが起きやすいから、きちんと確認して契約させなきゃイカンよという、 消費者保護の趣旨です。架空の請求をする者に利するはずがありません。 きちんとしたサイトは、特定商取引法において義務づけられている、 「インターネット通販における分かりやすい申込み画面設定」になっているはずです。 申込み画面設定のガイドラインが、以下のサイトにあります。 物販サイトのウエブマスター必見! インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインについて(経済産業省) 3 オレオレ詐欺(架空の事故の示談金搾取等)かつては単純に身内を演じるものでしたが、このごろは手が込んでいます。電話の声にだまされて(警視庁) 警察官まで演じて示談金を搾取する手口は、事例も多く、報道も多いです。 読み応えのある実録のサイトもあります。 実体験!オレオレ詐欺の手口その1(純水氏によるblog) 銀行を騙る詐欺の事例を見つけました。これはかなり巧妙です。 柔らかいデジタル 第13回 〜ますます巧妙化するネットのオレオレ詐欺(nikkeibp.jp) フィッシング(phishing)という詐欺の手法です。 経済産業省の「消費者政策」 2004.07.07 「フィッシング」詐欺にご注意下さい ここで、注意を喚起しています。 単純な「オレオレ」はともかく、本人に連絡が付かないようにあらかじめイタズラ電話攻勢するような手口の場合など、 その背景には「個人情報の漏洩」があると思われます。いろいろなルートで漏洩しているわけですけれど、 もっとも油断しやすい例として、機種変更後の携帯電話について紹介しておきます。 回収携帯の流出(podman.com) 携帯電話を機種変更したら、古い端末は物理的に壊してからリサイクルしたいものです。 店頭でそれができるような販売店を、私は未だに知りません。 4 少額訴訟の事例架空請求(身に覚えがない)や不当請求(「いいえ」を押したのに)のメールやハガキに、 “小額訴訟”の文字がある場合があります。ごくわずかですが、事例もあります。「架空・不当請求」裁判のゆくえ(allabout「防犯」) 現在も進行中ですが、通常裁判に移管した結果、請求した側が裁判を欠席した、という状況です。 架空請求する側は、相手が裁判所からの呼び出しさえも無視すること、その一点に賭けています。 しかし、裁判所からのこんな「呼出状」を無視するような人は稀でしょう。 「無視出来ない架空請求」を知る(allabout「防犯」) しかもこの「呼出状」は、原則として手渡しの「特別送達」で届きます。 それに、「疑問があれば裁判所に問い合わせを」などとも書いてあるでしょうから、 最寄りの地裁・簡裁に出向いて尋ねてみたくなると思います。 最高裁サイト(各地の地裁・簡裁へのリンクがあります) “訴えられたらコワいねぇ”などとおそれる必要は全くないです。 そのような無知から来る恐怖心こそ、詐欺師の思うツボ。 5 電話の向こう側の者たち対策・対応は万全であっても、実際にハガキやメールが自分宛に来たら、気持ちが悪いものです。 その理由の一つに、「相手がどんな人間なのかがわからない」ということがあります。以下のサイトの「コラム」に、ある架空請求屋へのインタビューがあります。 架空請求ってどうよ? 電話の向こう側には、こんな者たちがいたのですね。 ここまでお読みいただいた今、もう一度上記の架空請求のサンプルをご覧ください。 こんなメールが来ても無視できる程度に、心に余裕ができたのではないでしょうか。 2004年10月10日、14日改訂 6 ホントに困った場合お決まりのハガキやメールが来ただけなら、上記をご一読の上、無視。なにかアクションを起こしたければ、口座の情報提供。 たいていの場合は、こんな対策で充分かと思われます。 金を振り込んだら、さらに催促の電話が頻繁に来る!、とか、 他の債務の催促とごっちゃになって頭がパニック状態!とか、 ホントに裁判所からの「呼出状」が来た!とか。 こんな場合、個人では対処しきれないことも考えられます。 私よりも詳しい方が情報を下さいましたので、以下に紹介します。 とかくこのようなケースでは、「すぐ警察に相談を!」 という紹介のしかたをしている文・広告などを見るのですが、 警察は相談して解決してくれるところではなくて、お届け・報告を受け取るところ。引用ここまで 地域の役所などで「無料法律相談」が開かれることもあります。 これも各地の弁護士会のサイトや自治体のサイト・広報などで確認できると思います。 2004年10月12日 |
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