オーガニック=有機という言葉は、JAS法で制定されたことにより意味合いがすっかり変わってしまいました。 すなわち、この言葉は法律で定められ規制を受ける言葉になってしまいました。特に商品の販売が伴う場合には規制を受け、以前のようにあいまいな使い方はできません。ただこのホームページでは、この違いを明確にしつつ、法的な定義とライフスタイルとしての意味合いの両方を解説していきます。
○言葉そのものの意味
オーガニック=有機 : 有機の、組織的な、有機体の生命力を有することまたは、有機物の性質をもつこと炭素原子でできている(燃えて灰になり土に戻る)
○法律上、狭義のオーガニック=有機
2000年4月より、JAS法が改正され、農産物について、「有機」「有機農産物」や「オーガニック」などの表示ルールが法律で定められました。
【JAS法の有機農産物表示】
有機農産物JAS法に基づいた表示方法で、栽培方法や使う資材などに細かな決まりがあり、第三者機関によって検査認証を受ける必要があります。 生産者、認証機関名などのほか、特定JASマークがついています。使うことができる資材には、天然系の農薬も含まれます。有機=無農薬ではありません。しかし、科学合成農薬は使用できません。農薬以外の資材も、化学肥料などの化学合成品は使用できません。
この対象になる国内の農産物は、全体の1%にも満たないと言われています。
≪定義≫
有機農産物とは、化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本とし播種または根付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間堆肥等による土つくりを行った圃場において生産された農産物。
また、この条件を満たさず、3年未満6ヶ月以上の場合は「転換期間中有機農産物」という表示ができる。
有機農産物加工食品とは、原材料である有機農産物のもつ特性が製造または加工の過程において保持されることを基本として製造された加工食品。食塩水及び水の重量を除いた原材料の重量のうち、有機農産物及び有機農産物加工食品以外の原材料の占める割合が5%以下であることが必要。
○ガイドラインに基づく「特別栽培農産物」
これは改定JAS法ではなく農林水産省の「有機農産物及び特別栽培農産物に係るガイドライン」に基づくもので罰則規定はありません。
減農薬栽培農産物」、「減化学肥料栽培農産物」、「無農薬栽培農産物」、「無化学肥料農産物」という表示もありました。これは慣行栽培レベルより化学肥料や化学農薬を減らした農産物に許される表示でした。しかし、消費者から「無農薬栽培農産物」と、より厳しい栽培がおこなわれている「有機農産物」とを混同しやすいなど、といった批判がありました。
このため2003年4月に無農薬栽培など細かい区分をやめ、「特別栽培農産物」というひとくくりの名称にするなどの改正がおこなわれ、2004年4月からこの新しいガイドラインが施行されることになりました。
新ガイドラインでは、ガイドラインの適用される農産物は環境保全型農業を一層すすめる観点から、「特別栽培農産物」を
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