司法書士 藤村和也 事務所
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定休日:土日、祝日


 
不動産登記

不動産取引では、売買代金の授受などに立ち会い、当事者本人であることや売買物件の確認、抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを確認し、当事者双方から登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
 相続では、相続人の依頼により戸籍謄本や住民票など証明書の取寄せや相続人となる方の確認のお手伝いや、相続人の間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方の相談や作成など、相続放棄手続きや遺産の分割方法についての相談もお受けし、その結果による相続登記の申請手続きを行います。
 会社や金融機関などから借り入れをし抵当権設定登記をするときは、法務局に対する申請手続きを代理して行います。


売買代金決済の立会いと司法書士

司法書士の仕事の中で大事なものとして、売買代金決済の立会い(以下、立会いという)がある。立会いにおいては、重要なことは、「人」「物」「意思」の確認である。
「物」「意思」が合致しても「人」が違えば、売買は成立しない。売買の売主がいないからである。そのため、運転免許証などの身分証明書で、「人」を確認する。「人」が違えば、成りすましの他人物売買に他ならない。
「物」が違えば売買は成立しない。例えば、A地の売買をしようとしているのにB地の売買をしようとしても売買は成立しない。そのため、私は、公図、建物の部屋番号などで「物」の確認をする。
「意思」がなければ売買は成立しない。ある物件の売買しようという「意思」がなければ売買は成立しない。贈与の意思があれば、贈与が成立し、売買は成立しない。
 以上の他、決済の場においては、買主については、住民票、委任状、売主については、権利証、印鑑証明書(3ヶ月制限、印鑑証明書の住所、氏名が登記簿と食い違えば住所変更、氏名変更登記等が必要)、実印が鮮明に押されているか、農地法の届出受理証明書はあるか、登録免許税算定のための固定資産評価証明書(4月1日から3月31日のもの)等を確認する。そして、原則として、売買契約で許容した以外の権利が付着していないかを取引当日の登記簿謄本により確認し、安心して代金決済をできるようにする。司法書士により、登記書類の確認等が終了すると、売買代金等の支払い、引渡が行われる。一度決済してしまうと原状に回復することは極めて困難である。司法書士の立会いは一発勝負である。



司法書士 藤村和也事務所はオンライン申請による減税を活用しています。
不動産登記のオンライン(インターネット)申請
オンライン申請による減税と司法書士の説明義務(平成20年6月27日)

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司法書士 藤村和也 埼玉司法書士会所属 登録番号 第862号 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第103029号
社団法人成年後見センターリーガルサポート正会員 会員番号 3306419号
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