司法書士 藤村和也 事務所
 ホーム < 取り扱い業務 < 資料 < 債務整理資料
ホーム  
事務所概要
取り扱い業務
ご相談について


〒365-0042
埼玉県鴻巣市松原二丁目2番55号
TEL:048-544-1430
FAX:048-544-1431
アクセス:JR・各線北本駅西口15分
営業時間
月〜金9:00〜18:00
18:00以降は予約が必要
電話は21:00まで
定休日:土日、祝日


 
債務整理資料

貸金業法第21条司法書士などに委任した場合の取立て行為の禁止
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について
事務ガイドラインに対する金融庁の考え方
平成17年7月19日最高裁判決 取引明細の開示義務(PDF)

平成17年改正破産法(同時廃止、登記について)@
平成17年改正破産法(同時廃止、登記について)A
平成17年改正破産法(同時廃止、登記について)B
平成17年改正破産法(同時廃止、登記について)C
平成17年改正破産法(同時廃止、登記について)D
平成17年改正破産法(同時廃止、登記について)E


お利息だけ支払ってくれれば、けっこうですよ
判例 平成17年12月15日最高裁判決 貸金業法17条1項に規定する書面に同項所定の事項について確定的な記載をすることが不可能な場合に同書面に記載すべき事項 2 いわゆるリボルビング方式の貸付について、貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回収」及び各回の「返済金額」として記載すべき事項(PDF)
ヒューザーの訴訟と破産申し立て
相次ぐ最高最判決と消費者金融の実務(私見)(pdf)
最高裁 平成19年2月13日小法廷判決と消費者法ニュース71(平成19年5月18日更新)
消費者法ニュース71(64項〜99項)原文.pdf
貸金業者の期限の利益の喪失を前提とする貸金の一括請求について権利濫用ないし信義則違反に該当しないとした判断に審理不尽の違法があるとして原判決が破棄差戻された事例


カードの利用による継続的な金銭の貸付けを予定した基本契約が同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には弁済当時他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例 最高裁平成19・6・7一小法廷判決 判例時報1977号 77項
神戸地裁平成19年11月13日判決 過払金返還請求の時効消滅と不法行為(貸金業法施行前)(平成20年4月4日更新)
貸金業者が期限の利益喪失特約により債務者が期限の利益を喪失したと主張するのは信 義誠実の原則により許されないとされた事例 大阪高裁平20・1・ 29判決判例時報2005号 19頁
過払い金と消滅時効の起算点(最高裁判決)(平成20年2月6日更新).pdf
最高裁 三洋信販43条請求認諾の意味 弁護士辻泰弘〔消費法ニュース66 26項〕(平成21年2月27日更新)


アイフルの過払い請求の現状〔平成23年8月16日更新)


司法書士 藤村和也 埼玉司法書士会所属 登録番号 第862号 簡易裁判所訴訟代理認定番号 第103029号
社団法人成年後見センターリーガルサポート正会員 会員番号 3306419号
事務所 〒365-0042

埼玉県鴻巣市松原2丁目2番55号  電話 048−544-1430  Fax 048-544-1431


藤村和也の
ブログ