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耐震偽装マンションの住民、ヒューザーの破産申し立て
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060131-00000003-yom-soci
耐震強度偽装事件で、姉歯秀次・元1級建築士(48)による偽装マンション約20件を販売した開発会社「ヒューザー」(東京都、小嶋進社長)について、9マンションの住民が31日、東京地裁に破産を申し立てた。
ヒューザーが所有する不動産や預金などの資産を保全し、住民側への補償を確保するのが目的。同地裁は今後、ヒューザーの資産内容などを検討したうえで、破産手続きを開始するかどうか決定する。
申し立てをしたのは、東京、神奈川、千葉の1都2県でヒューザーの欠陥マンションを購入した計309世帯の住民。これら住民に対しヒューザーは、瑕疵(かし)担保責任に基づく賠償義務を負っている。
賠償総額は、ヒューザーの試算によると約84億円。これに対しヒューザーは、1月25日現在の純資産が「約7億4000万円」と主張しており、住民側は、破産申し立てによりヒューザーの資産を保全する必要があると判断した。住民側は破産手続きを通し、役員の責任も追及する構えだ。
過去に被害者が多数出た事件では、豊田商事の「金のペーパー商法」をめぐる詐欺事件で1985年に、宗教法人「法の華三法行(さんぽうぎょう)」による詐欺事件で2000年に、それぞれ被害者が会社と教団の破産を申し立て、いずれも裁判所は認めている。
住民側の破産申し立てについて、ヒューザーは「まだ確認が取れていないので、コメントの出しようがない」としている。
(読売新聞) - 1月31日11時39分更新
※ 債権者→請求する権利を有する者 上記事案でいえば、瑕疵担保責任を請求する権利を持つ住民債務者 債権者の請求に対して、履行する義務を負うもの 上記事案でいれば、瑕疵担保責任を履行する義務があるヒューザー
破産申立(破産手続開始決定申立)は、債務者が行うことが一般的だが、債権者が行うことができる。これを、債権者破産と呼んでいる。なお、債権者が申立をする場合、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明(そめい 証明よりも程度の低い立証)しなければならない(破産法18条)
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、申立てにより、決定で、破産手続を開始する(破産法15条1項)。破産手続開始決定(旧法では、破産宣告)においては、同時廃止事件を除き、原則として破産管財人が選任される。
ヒューザーは、現在、損害賠償訴訟を自治体等に提起しているが、破産手続開始決定がなされれば、小嶋進の会社の代表権は、破産財団に関する部分については、その限りで制限される。そして、上記訴訟については、破産財団に含まれる可能性が高いので、破産管財人が、訴訟を受継することになろう(破産法44条2項)。なお、訴訟は、破産財団に含まれれば、中断(一時的にスットプ)することになる(破産法44条1項)。
個人的な見解であるが、ヒューザーが建築確認をした自治体等に訴訟提起をするのは、あながち間違っているとは思ってはいない。ヒューザーは、売主として、無過失な瑕疵担保責任(民法570条)を負っていることに間違いがないが、違法な建築確認申請したヒューザー(姉歯は、代理人にすぎない)自身の過失が大きいと考えられるが、違法な建築確認を下ろさなければ、耐震偽造など起こらなかったのであり、違法な建築確認申請を見抜くのが、確認機関なのだ。いくらなんでも、ほとんど素通りで、確認を下ろしたのは、確認検査機関としての義務を果たしていないといえるのだろう。よって、上記被告は、損害賠償義務が発生する可能性がある。ただ、ヒューザーの過失の方が高いので、相当な過失相殺がされ、賠償額は相当減額される可能性が高い。
2000万近い印紙を訴状に貼ったとされているが、その他訴訟代理人に対する着手金も見逃してはいけない。あれだけの訴訟物の価格であるなら、1000万単位の金が動いても不思議ではないし、逆に、それだけの金額を貰えないと仕事量との兼ね合い、社会的な目を考えてもできないだろう。訴訟は、ただでさえ、大変なのだから。
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